[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月3日16:01:00
年金を知ろう!-60歳をすぎて働いていると年金はもらえないの?-
老齢厚生年金は60歳以降も厚生年金に加入して仕事を続けた場合、一定額以上の収入があると年金額が減らされ、収入によっては全く年金がもらえないこともあります。
この年金の仕組みを『在職老齢年金』といいます。
在職老齢年金の減額の仕組みは60歳以上65歳未満と、65歳以上では違ってきます。
60歳から65歳まで
在職老齢年金を計算する際には、「総報酬月額相当額」と「基本月額」というものを確認する必要があります。
総報酬月額とは、標準報酬月額 に標準賞与額(実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額)の12分の1を加えたものです。
基本月額とは、年金の月額をいいます。
年金の支給額は、これら二つを足した金額が28万円を超えると減額されます。
総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,000円以下・・・・・全額支給
総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,001円以上・・・・・下表の通り
総報酬月額 | 基本月額 | 支給 |
46万円以下 | 28万円以下 | 基本月額―(総報酬月額+基本月額―28万円)×2分の1 |
28万円超 | 基本月額-(総報酬月額相当額×2分の1) | |
46万円超 | 28万円以下 | 基本月額―(46万円+基本月額―28万円)×2分の1-(総月額-46万円) |
28万円超 | 基本月額-(46万円×2分の1)-(総報酬月額相当額-46万円) |
65歳から
65歳からは老齢基礎年金の支給が始まり、老齢厚生年金との2階建て構造になります。
60歳代後半の在職老齢年金は、老齢基礎年金は全額支給され、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額を合わせた金額が46万円を超えると、その超えた部分の2分の1が支給停止されます。
総報酬月額相当額+老齢厚生人金の月額 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
460,000円以下 | 全額支給 | 全額支給 |
460,000円超 | 全額支給 | 一部支給停止※ |
※支給停止額=(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額-46万円)×2分の1がもらえないということです。
70歳以上の方
65歳以上と同じですが、給与から引かれる厚生年金保険の保険料負担がなくなります。
このように見て来ると、厚生年金を納めながら働くのは不利に思えるかもしれませんが、納付金額が増えることにより、当然、将来受け取れる年金が増えるというメリットがあります。
また、厚生年金に加入していないと、国民健康保険料の支払いや妻の国民年金の支払など、経済的な負担を強いられることもあるのです。
※年金の計算は、大変複雑なものとなっています。具体的な金額は当事務所、社会保険事務所などに個別にご相談ください。
この記事は2014年12月加筆修正されたものです。現状と異なっている場合もありますのでご注意ください。
|この記事のURL│
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月27日13:12:06
年金を知ろう!-25年納めてなくても大丈夫な「カラ期間」ってなに?-
国民年金は納付期間が25年に満たないと1円ももらえない(生年月日などによって
特例有り)ということは、以前にお話ししました。
納付期間が、25年に満たないという方、あきらめるのは、今しばらくお待ち下さい。
次の項目に当てはまる期間はありませんか?
昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、サラリーマン(厚生年金や共済組合等
の加入者)の配偶者であった期間
日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納して
いない期間
平成17年4月以降の30歳未満の保険料納付猶予をされた期間で保険料を追納し
ていない期間
厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間
昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間
厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間 など
これらに該当する期間は、合算対象期間、(別名を「カラ期間」ともいわれています。)
といって、受給資格期間には算入されます。
この期間を合算して、25年に達すれば、年金を受給することができるのです。
ただし、保険料を納付していないので年金額を計算する場合には算入されません。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
|この記事のURL│
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月21日10:50:48
年金を知ろう!65歳になった奥さんがもらえる振替加算って何?
妻が65歳になると、今まで夫の年金に加算されていた加給年金はなくなり、振替加算と名前を変えて、妻の年金にプラスされ妻に一生支給されることになります。
妻からみれば、もし、離婚するなら、自分が65歳になって、年金を受給するようになり振替加算が行われてからの方が、お得といったところでしょうか?
振替加算が行われるのは、妻の誕生月の翌月からです。
ただし、妻が年上の場合、加給年金は出ないので、夫の年金に1階部分が支給される時点で、いきなり振替加算が行われます。
振替加算が行われないのは、加給年金の支給条件と同じで、妻自身が20年以上の厚生年金を受け取れる、または障害年金を受け取れる場合です。
ただし、加給年金と違うのは、振替加算の場合は、妻が障害年金をもらっている場合は、単に支給を止めてあるという点です。
障害年金の事由が解消されるか失権した場合で老齢基礎年金に切り替えた時、振替加算が行われます。
振替加算の額
振替加算の額は、妻の生年月日によって変わります。
ちなみに、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの方は、229,300円(H21年度 年額) 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生れの方は、113,000円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれの方は、15,400円と、どんどん減って行き、昭和41年4月2日以降に生まれた方には振替加算はありません。 (参考:社会保険庁・振替加算の額)
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
|この記事のURL│