[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年5月11日15:59:00
老後にもらう年金は、国民年金保険料を40年間納付しなければ、満額の年79万2100円を受給できません。
しかし、遺族基礎年金の場合は40年に満たなくても、国民年金の加入者であって、納付期間が20歳になった月から死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あれば、一律同額を受け取れます。
妻の年収が850万円以上ある場合も原則受給できません。
遺族基礎年金(H21年度)
子の数 |
子のいる妻 |
遺族が子のみ |
子のいない妻 |
妻を亡くした夫 |
1人 |
1,020,000円 |
792,100円 |
対象外 |
対象外 |
2人 |
1,247,900円 |
1,020,000円 |
||
3人 |
1,323,800円 |
1,095,900円 |
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年3月23日14:41:00
ねんきん定期便とは??
現在、年金保険料を納めているすべての加入者宛に、保険料納付実績や
年金額の見込みなど、年金に関する個人情報を分かりやすくお知らせし、
確認してもらうため、平成21年4月より「ねんきん定期便」の送付が
始まります。
今年度以降も、毎年の誕生月にA4判の封筒で送らてきます。
※すでに年金をもらっている受給者には原則的に定期便は届きませんが、厚生年金記録の「漏れ」や「誤り」の有無を確認してもらうため、定期便とは別に、保険料額算定の基準となる標準報酬月額(月収)を記載した通知が今秋以降に届きます。
ねんきん定期便の内容
★平成21年度
① 年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
② 50歳未満の方には加入実績に応じた年金見込額。50歳以上の方には、
「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の
年金見込額。(既に年金受給中(全額停止中も含む)の方には年金見込額
は通知されません。)
③ 保険料の納付額(被保険者負担分累計)
④ 年金加入履歴(加入制度、事業所名称、被保険者資格取得・喪失年月日等)
⑤ 厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
⑥ 国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況
(納付、未納、免除等の別)
★平成22年度以降
1.上記①~③について、更新し通知されます。また、上記⑤及び⑥について、
直近一年分が通知されます。
2.節目年齢時(35歳、45歳、58歳)の方々に対しては、21年度と
同内容を更新して通知されます。
ねんきんの定期便の種類
ねんきん定期便は年齢などにより、3種類に分かれます!
50歳未満の方が通知される内容
①年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
②50歳未満の方には、これまでの加入実績に応じた年金見込額。
③保険料の納付額(被保険者負担分累計)
50歳以上の方が通知される内容
①年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
②50歳以上の方には、「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入
した場合の将来の年金見込額。
③保険料の納付額(被保険者負担分累計)
年金受給者で現役被保険者が通知される内容
①年金加入期間(加入月数、納付済月数等)
②保険料の納付額(被保険者負担分累計)
※ 既に年金受給中(全額停止中も含む)の方には年金見込額は通知されません。
オレンジ色の封筒が届いたら要注意!
通常は水色の封筒ですが、オレンジ色の封筒が届いたら注意が必要です。
年金の記録漏れや厚生年金の標準報酬月額に誤りがある可能性が高い人です。
お近くの社会保険事務所等にご相談下さい。
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2008年8月12日09:00:00
加給年金について
年金問題が注目されていますが、今回は加給年金について取り上げてみたいと思います。
厚生年金では、受給者(夫)に65歳未満の妻など扶養家族がいると、年金額に「加給年金」が上乗せされます。給与でいえば扶養手当のようなものと考えるとわかりやすいと思います。
加給年金額とは、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子(特定の場合は20歳未満)がいる場合に支給されるものです。
.
対象者 |
加給年金額 |
年齢制限 |
配偶者 |
227,900円 |
65歳未満であること(大正15年 |
1人目 2人目の子 |
各227,900円 |
18歳到達年度の末日までの間の子、 |
3人目以降の子 | 各 75,900円 |
配偶者に加給年金額が加算されるための用件等は以下のとおりです。
①受給権者の要件:老齢厚生年金額の計算の基礎となった被保険者期間が20年以上(中高齢の期間短縮に該当するときはその期間)あること
②配偶者の要件:受給権者が受給権を取得当時、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者であること
③配偶者:被保険者期間が20年以上(中高齢の期間短縮に該当するときはその期間)ある老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金、共済組合の退職年金等を受給できる間は、配偶者の加給年金額は支給停止
配偶者加給年金額の特別加算額
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
昭和 9 年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,600円 | 261,500円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 67,300円 | 295,200円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 101,000円 | 328,900円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 134,600円 | 362,500円 |
昭和18年4月2日以後 | 168,100円 | 396,000円 |
加給年金額の対象となる配偶者の年収制限は、次のとおりです(いずれかに該当)。
①受給権者の年金の裁定請求時に、配偶者が年収850万円の収入を将来にわたって得られないこと
②年金の裁定請求時の年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に850万円未満になると認められること
③年収が850万円以上であっても、年間所得金額(収入一必要経費)が664万5000円未満であること、したがって被扶養配偶者(収入が130万円未満)でなくても、加給年金額の加算対象配偶者となることができます。
加給年金と振替加算
60歳 63歳 65歳
夫 報酬比例部分 特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金
老齢基礎年金
加給年金
妻 振替加算
老齢基礎年金
※妻が年下の場合 65歳
妻が国民年金のみ加入の場合
妻が65歳になり自分の年金をもらえるようになると、夫についていた加給年金に代わり、「振替加算」が妻の年金につくようになります。
額は妻の生年月日に応じて決まり、来年度に65歳になる昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれの人で、年12万4700円となります。
妻が夫より年上で、妻が先に65歳で年金をもらい始めるケースでは、加給年金の支給はなく、振替加算のみ支給されます。
ただし、妻に振替加算がつくのは、夫の年金受給が始まってからとなります。
現在、持ち主の分からない年金記録の統合作業が進められていますが、妻が以前勤めていた時の厚生年金記録を見つけて統合すると、加入期間が増えて、妻自身の年金額は増えるものの、加給年金や振替加算がつかなくなるケースが出ています。
なお、妻が加給年金をもらえなくなる厚生年金の加入期間は「20年以上」ですが、これは原則で、昭和26年4月1日以前に生まれた人は、35歳以降に15~19年の加入期間があると、加給年金や振替加算が出ない場合があります。
配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上ある場合
配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上であっても、まだ受給権を取得していなければ、加給年金額は加算されます。
例1】
受給権者(夫) | 配偶者(妻) |
生年月日:昭和22年7月10日 | 生年月日:昭和25年9月10日 |
厚生年金加入期間:480月(40年) | 厚生年金加入期間:300月(25年) |
例1】の場合、妻の厚生年金の加入期間が20年以上あるので、通常加給年金額は支給停止になりますが、妻が60歳になるまでは、妻の老齢厚生年金の受給権が発生しないため、加給年金額が加算されます。
また、妻が60歳になり老齢厚生年金の受給権を取得しても、在職(会社員等)し、在職老齢年金が全額支給停止になる場合は、妻が60歳になっても加給年金額が加算されます(一部でも支給される場合には、加給年金額は支給停止)。
なお、配偶者が60歳になって年金受給権が発生しているにもかかわらず裁定請求をしていない場合、未裁定(受給権が発生していない)のため加給年金額が加算されることがあります。しかし、配偶者が裁定請求をしたときに加給年金額の支給停止が過去にさかのぼって行われます(以後支給される年金額から差し引かれます)。
60歳 62歳 65歳
夫 報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金
加給年金
妻 報酬比例部分 振替加算
定額部分 老齢基礎年金
60歳
62歳
65歳
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