[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月13日14:43:07
加給年金とは、簡単に言ってしまうと、老齢年金における扶養手当のようなものです。
加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の老齢年金にプラスされるものです。
夫の、老齢年金の1階部分の年金(生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の定額部分だったり、65歳からの老齢基礎年金だったりします。)が支給されるときに、夫が生計を維持する65歳未満の妻で年収が850万円未満の人が対象となります。
加給年金は配偶者だけでなく、子供の年齢が18歳に達する年度の3月末まで(障害のある場合は20歳未満)の間も支給されます。
配偶者加給年金額 |
227,900円 |
子の加給年金額(第2子まで) |
227,900円 |
子の加給年金額(第3子以降) |
75,900円 |
(H21年度年額)
また、夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。
特別加算額は下の表の様になっています。
夫の生年月日 |
加算額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 |
33,600円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
67,300円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
101,600円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
134,600円 |
昭和18年4月2日~ |
168,100円 |
(H21年度年額)
ただし、妻自身が厚生年金に20年以上入っている場合や、障害年金をもらえる権利がある場合には、加給年金は支給されません。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月6日09:56:57
年金を知ろう!-学生も20歳になったら年金を納めるの?-
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
しかし実際問題として、収入の無い学生が毎月の保険料を支払うのは大変です。
そこで学生に限り国民年金の保険料を納めることが猶予される制度「学生納付特例制度」が2000年より始まっています。
どんな人が対象になるの?
対象となるのは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等です。
本人に扶養親族が無く、障害者・生活保護世帯等で無い一般的な学生の場合は、本人の前年の所得が118万円 以下の場合が対象となります。
届出は?
届出は市区町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所で申請書に必要事項
を記入の上行ないます。
前年の所得を確認する必要があることから毎年の届出が必要とです。
また、届出の前月からから承認することになっていますので、届出が遅れた場合、承認される前の期間は保険料を納めていなければ未納期間となってしまいますので注意が必要です。
例えば、4月から翌年3月までの一年間の承認を受けようとする場合は、毎年5月末までに届出ることが必要となります。
遺族年金、障害基礎年金等が受けられます!
学生納付特例の承認が受けられると、学生納付特例期間中に障害や死亡といった不慮の事態になっても、保険料納付済とみなされ、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が受給できますので、万が一のときに安心です。
将来受け取る老齢基礎年金は?
現行では、将来、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要です。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の対象に含まれることにはなりますが、年金額には反映されません(※ 満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
つまり、将来、老齢基礎年金を満額受け取るためには、10年以内に保険料をさかのぼって納める(追納)ことが必要です。
また、承認を受けた年度の翌年度から起算して、2年目までは加算額はありませんが、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。
経済的に余裕がある場合は、2年度以内に納めるほうが納付金額が少なくて済むことになります。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月29日10:04:00
国民年金は納付期間が25年に満たないと1円ももらえません(生年月日などによって
特例有り)。
しかし、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請に
よって、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制
度」を利用することができます。
保険料の免除や猶予を受けておけば、保険料が未納の状態でも、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金・遺族基礎年金を受けることができます。
ただし、これはあくまでも救済措置で、免除されたままであれば、老後に受け取る老齢
年金の額は減ってしまうので、経済的に納入可能になったなら追納しましょう。
保険料の減免措置を受けた人でも、10年以内に保険料を全額支払えば満額の年金が
受けられます。
また、保険料の免除制度には、退職(失業)による特例(PDF:202KB)もあります。
一部納付は3種類あります。
それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
4分の1納付(保険料額 3,670円)→ 年金額1/2
2分の1納付(保険料額 7,330円)→ 年金額2/3
4分の3納付(保険料額11,000円)→ 年金額5/6
一部納付( 一 部 免 除 )の所得基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
○4分の1納付 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
一部納付(一部免除)の世帯構成別の所得基準の「めやす」
世帯構成 |
全額免除 |
1/4納付 |
1/2納付 |
3/4納付 |
4人世帯 |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
2人世帯 |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
30歳未満の方は保険料の後払いができます・・・「若年者納付猶予制度」
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、年金の未納によって
将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の後払いがで
きる制度です。
保険料免除制度は、本人のほか配偶者や世帯主の所得も審査の対象となるため、
一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している場合は、保険料免除制度は利用す
ることができません。
所得基準は、全額免除と同じです。
猶予期間中は障害・遺族年金を受け取ることが出来ます。
万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。
また、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には
反映されません。
将来の年金のために早めに追納しましょう。
保険料の追納について・・・免除等の承認を受けた年度の保険料を平成20年度に
追納する場合の額
全 額 免 除 | 半 額 免 除 | |
平成10年度の月分 | 16,590円 | - |
平成11年度の月分 | 15,950円 | - |
平成12年度の月分 | 15,320円 | - |
平成13年度の月分 | 14,740円 | - |
平成14年度の月分 | 14,180円 | 7,090円 |
平成15年度の月分 | 13,970円 | 6,980円 |
平成16年度の月分 | 13,770円 | 6,880円 |
平成17年度の月分 | 13,810円 | 6,910円 |
平成18年度の月分 | 13,860円 | 6,930円 |
平成19年度の月分 | 14,100円 | 7,050円 |
2年以内に納めればは追納加算額はありません
申請は原則として毎年度必要です。
申告していないと不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、次回お話する学生納付特例制度をご利用ください。
年金の申請は必ず書面で行ないましょう。
年金は本人が請求する「申請主義」になっています。
せっかく、25年以上納めて受給の資格ができても、きちんと申請できておらず、時効によって権利が消滅し、無年金になった事例も少なくありません。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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