[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年7月6日09:56:57
年金を知ろう!-学生も20歳になったら年金を納めるの?-
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
しかし実際問題として、収入の無い学生が毎月の保険料を支払うのは大変です。
そこで学生に限り国民年金の保険料を納めることが猶予される制度「学生納付特例制度」が2000年より始まっています。
どんな人が対象になるの?
対象となるのは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等です。
本人に扶養親族が無く、障害者・生活保護世帯等で無い一般的な学生の場合は、本人の前年の所得が118万円 以下の場合が対象となります。
届出は?
届出は市区町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所で申請書に必要事項
を記入の上行ないます。
前年の所得を確認する必要があることから毎年の届出が必要とです。
また、届出の前月からから承認することになっていますので、届出が遅れた場合、承認される前の期間は保険料を納めていなければ未納期間となってしまいますので注意が必要です。
例えば、4月から翌年3月までの一年間の承認を受けようとする場合は、毎年5月末までに届出ることが必要となります。
遺族年金、障害基礎年金等が受けられます!
学生納付特例の承認が受けられると、学生納付特例期間中に障害や死亡といった不慮の事態になっても、保険料納付済とみなされ、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が受給できますので、万が一のときに安心です。
将来受け取る老齢基礎年金は?
現行では、将来、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要です。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の対象に含まれることにはなりますが、年金額には反映されません(※ 満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
つまり、将来、老齢基礎年金を満額受け取るためには、10年以内に保険料をさかのぼって納める(追納)ことが必要です。
また、承認を受けた年度の翌年度から起算して、2年目までは加算額はありませんが、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。
経済的に余裕がある場合は、2年度以内に納めるほうが納付金額が少なくて済むことになります。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
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