[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月3日16:01:00
年金を知ろう!-60歳をすぎて働いていると年金はもらえないの?-
老齢厚生年金は60歳以降も厚生年金に加入して仕事を続けた場合、一定額以上の収入があると年金額が減らされ、収入によっては全く年金がもらえないこともあります。
この年金の仕組みを『在職老齢年金』といいます。
在職老齢年金の減額の仕組みは60歳以上65歳未満と、65歳以上では違ってきます。
60歳から65歳まで
在職老齢年金を計算する際には、「総報酬月額相当額」と「基本月額」というものを確認する必要があります。
総報酬月額とは、標準報酬月額 に標準賞与額(実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額)の12分の1を加えたものです。
基本月額とは、年金の月額をいいます。
年金の支給額は、これら二つを足した金額が28万円を超えると減額されます。
総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,000円以下・・・・・全額支給
総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,001円以上・・・・・下表の通り
総報酬月額 | 基本月額 | 支給 |
46万円以下 | 28万円以下 | 基本月額―(総報酬月額+基本月額―28万円)×2分の1 |
28万円超 | 基本月額-(総報酬月額相当額×2分の1) | |
46万円超 | 28万円以下 | 基本月額―(46万円+基本月額―28万円)×2分の1-(総月額-46万円) |
28万円超 | 基本月額-(46万円×2分の1)-(総報酬月額相当額-46万円) |
65歳から
65歳からは老齢基礎年金の支給が始まり、老齢厚生年金との2階建て構造になります。
60歳代後半の在職老齢年金は、老齢基礎年金は全額支給され、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額を合わせた金額が46万円を超えると、その超えた部分の2分の1が支給停止されます。
総報酬月額相当額+老齢厚生人金の月額 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
460,000円以下 | 全額支給 | 全額支給 |
460,000円超 | 全額支給 | 一部支給停止※ |
※支給停止額=(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額-46万円)×2分の1がもらえないということです。
70歳以上の方
65歳以上と同じですが、給与から引かれる厚生年金保険の保険料負担がなくなります。
このように見て来ると、厚生年金を納めながら働くのは不利に思えるかもしれませんが、納付金額が増えることにより、当然、将来受け取れる年金が増えるというメリットがあります。
また、厚生年金に加入していないと、国民健康保険料の支払いや妻の国民年金の支払など、経済的な負担を強いられることもあるのです。
※年金の計算は、大変複雑なものとなっています。具体的な金額は当事務所、社会保険事務所などに個別にご相談ください。
この記事は2014年12月加筆修正されたものです。現状と異なっている場合もありますのでご注意ください。
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