年金を知ろう!-60歳をすぎて働いていると年金はもらえないの?-

[ テーマ: 年金を知ろう! ]

2009年8月3日16:01:00

矢印44 年金を知ろう!-60歳をすぎて働いていると年金はもらえないの?-


 

 

老齢厚生年金は60歳以降も厚生年金に加入して仕事を続けた場合、一定額以上の収入があると年金額が減らされ、収入によっては全く年金がもらえないこともあります。
この年金の仕組みを『在職老齢年金』といいます。
在職老齢年金の減額の仕組みは60歳以上65歳未満と、65歳以上では違ってきます。 

 

矢印37 60歳から65歳まで

 

 在職老齢年金を計算する際には、「総報酬月額相当額」と「基本月額」というものを確認する必要があります。
総報酬月額とは、標準報酬月額 標準賞与額実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額)の12分の1を加えたものです。
基本月額とは、年金の月額をいいます。
 年金の支給額は、これら二つを足した金額が28万円を超えると減額されます。

 

 

矢印12   総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,000円以下・・・・・全額支給

矢印12   総報酬月額相当額と基本月額の合計が280,001円以上・・・・・下表の通り 

総報酬月額 基本月額 支給
46万円以下 28万円以下 基本月額―(総報酬月額+基本月額―28万円)×2分の1
28万円超 基本月額-(総報酬月額相当額×2分の1)
46万円超 28万円以下 基本月額―(46万円+基本月額―28万円)×2分の1-(総月額-46万円)
28万円超 基本月額-(46万円×2分の1)-(総報酬月額相当額-46万円)

 

 

 

 

矢印37 65歳から

65歳からは老齢基礎年金の支給が始まり、老齢厚生年金との2階建て構造になります。
60歳代後半の在職老齢年金は、老齢基礎年金は全額支給され、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額を合わせた金額が46万円を超えると、その超えた部分の2分の1が支給停止されます。

総報酬月額相当額+老齢厚生人金の月額 老齢基礎年金 老齢厚生年金
460,000円以下 全額支給 全額支給
460,000円超 全額支給 一部支給停止※


 ※支給停止額=(総報酬月額相当額+老齢厚生年金月額-46万円)×2分の1がもらえないということです。 

 

 

矢印3770歳以上の方

 

65歳以上と同じですが、給与から引かれる厚生年金保険の保険料負担がなくなります。

 

 

このように見て来ると、厚生年金を納めながら働くのは不利に思えるかもしれませんが、納付金額が増えることにより、当然、将来受け取れる年金が増えるというメリットがあります。

また、厚生年金に加入していないと、国民健康保険料の支払いや妻の国民年金の支払など、経済的な負担を強いられることもあるのです。

                                         hana

 

※年金の計算は、大変複雑なものとなっています。具体的な金額は当事務所、社会保険事務所などに個別にご相談ください。

この記事は2014年12月加筆修正されたものです。現状と異なっている場合もありますのでご注意ください。