[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年6月7日16:42:35
実際に働き始めたら、給料、労働時間、仕事の内容など、あらかじめ示された労働契約の内容と実際の労働条件が違っていた場合にはどうすればよいのでしょうか。
まず、労働者は約束通りにするように要求できます(労働基準法第15条)。
それでも、労働条件が約束どおりにならなかった場合は、有期労働契約の契約期間途中であっても、退職することができます。
不利益変更の注意点
引き下げられた給料をただ黙って受け取っていると、同意があったとみなされてしまうおそれがあるので注意しなくてはなりません。
職場の共通ルールである就業規則の変更によって、就業規則で統一的に定まっている労働条件を不利益に変更することは禁止されています(労働契約法第9条)。
ただし、その変更が諸事情に照らして合理性があり、かつ労働者に周知されていた場合には、就業規則の変更による労働条件の不利益変更が認められる場合もあります(労働契約法第10条)。
もっとも、合理性があるかは、変更の必要性や労働者が受ける不利益の度合い、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合との交渉の状況などから判断されるべきものですので、それらの基準を満たさない限り、変更することはできません。
また、変更後の内容が法令や労働協約に反している場合も無効となります。
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[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年6月4日17:05:42
求人票にある「各種保険完備」ってどういう意味?
「各種保険完備」とは、一般に、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそれらの制度が適用されますよ、ということを示しています。
雇用保険
職を失った時に、失業保険があって助かった。といった話を聞いたことがあると思います。
雇用保険(失業保険)は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。
労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
基本的に労働者を1人でも雇用する会社は加入が義務付けられており、保険料は全額会社が負担します。
労災保険は、被害を受けた労働者にとって、補償内容が健康保険よりも手厚くなっています。
治療費は原則として無料になりますし(労災指定されていない病院の場合、立替分が後で支払われます)、仕事を休まなければいけなくなったときには休業補償(休業4日目から、平均賃金に相当する額の8割支給)が受けられます。
また、業務災害で療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません(労働基準法第19条)。
また、うつ病などの精神的な不調も、長時間労働や職場でのひどい嫌がらせ・いじめなど仕事が原因の場合には労災として申請ができます。
仕事中だけでなく、通勤途中の電車で事故に遭った場合などの、通勤災害も労災保険の対象です。
ただし、通勤経路から外れて、寄り道をした際に事故に遭った場合などは、通勤途中で起きた事故といえず、労災保険の対象にはなりません(わずかな寄り道など、例外もあります。)。
厚生労働省関連HPへ
健康保険
健康保険は労働者やその家族が、(業務などを原因としない)病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です
健康保険は「協会けんぽ」(全国健康保険協会)が行なっているものと、各企業などが行なっている「組合健保」があります。
協会けんぽHPへ
厚生年金保険
最近、年金を貰えるかわらない。などと、耳にしますが、これは、労働者が高齢となって働けなくなったときに受け取る事のできる老齢年金のことです。
年金保険はこの他にも、(業務などを原因としない理由で)何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまった場合や、一家の大黒柱を亡くした遺族が生活に困窮してしまうといった場合に、保険給付を行い、労働者やその遺族の生活をささえたりしています。
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2012年5月28日09:17:55
就業規則 について
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。
就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容が分かるようにしておかなければいけません(労働基準法第106条)
就業規則の決まり
常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所、工場、店舗など)は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければならない(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはならない(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
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