[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年7月5日09:17:28
会社をを辞めるときには(退職)
労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職といいます。
会社を退職することは労働者の自由ですが、予告もせず、いきなり会社に行かなくなるというようなことはルール違反です。
退職の意思を上司に伝え、書面で届け出る、仕事の引き継ぎをするなど社会的ルールを守って辞めることが大切です。
一般的に就業規則等に「退職する場合は退職予定日の1か月前までに申し出ること」というように定めている会社が多いので、就業規則で退職手続がどうなっているか調べることも必要です。
また退職の申し出にあたっては、契約期間の定めがある労働契約を結んでいた場合と、そうでない場合とで法律上異なったルールが定められています。
正社員などのように、あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすれば、法律上は会社を辞めることができます(会社の就業規則に退職手続きが定められている場合はそれに従って退職の申し出をする必要があります)。
アルバイトでよくあるように、3か月間などあらかじめ契約期間の定めがあるとき(有期労働契約)は、契約期間の満了前に退職することは契約違反ですから、やむを得ない事情がない限り、契約期間の途中で退職することはできません。
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2012年6月22日10:56:25
年次有給休暇についての決まり
年次有給休暇とは、所定の休日以外の日に仕事を休んでも賃金を支払ってもらうことができる休暇のことです。
労働者は、6か月継続して勤務していて、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇が与えられます。
さらに勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしている限り、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます(20日が上限。)。
また、与えられた日から1年間で取得しきれなかった年次有給休暇は、翌年に限り繰り越すことができますが、さらに1年間使われなかったときは時効により消滅します。
【年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)】
勤続年数 | 6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 |
12日 |
14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
原則として、有給休暇は利用目的を問われることなく、取得することができます。
しかし、会社の正常な運営を妨げるようなことになるときには、会社が別の時季に休暇を取るように休暇日を変更させることができます。
なお、会社は有給休暇を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをしてはいけないことになっています。
アルバイトやパートタイム労働者でも、下記の3つの要件を満たせば、有給休暇は正社員と同じだけ与えられます(週4日以下の勤務であったとしても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じだけ有給休暇が与えられます)。
①6か月間の継続勤務、
②全労働日の8割以上の出勤、
③週5日以上の勤務
加えて、週の所定労働時間が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が与えられることになっております。
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2012年6月19日09:03:46
休憩・休日の決まり
使用者は1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を勤務時間の途中に与えなければいけません(労働基準法第34条)。
休憩時間は労働者が自由に利用できるものでなければならないので、休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されていれば、それは休憩時間ではなく労働時間とみなされます。
また、労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(法定休日、労働基準法第35条)。
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