[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年6月22日10:56:25
年次有給休暇についての決まり
年次有給休暇とは、所定の休日以外の日に仕事を休んでも賃金を支払ってもらうことができる休暇のことです。
労働者は、6か月継続して勤務していて、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇が与えられます。
さらに勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしている限り、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます(20日が上限。)。
また、与えられた日から1年間で取得しきれなかった年次有給休暇は、翌年に限り繰り越すことができますが、さらに1年間使われなかったときは時効により消滅します。
【年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)】
勤続年数 | 6か月 |
1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 |
12日 |
14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
原則として、有給休暇は利用目的を問われることなく、取得することができます。
しかし、会社の正常な運営を妨げるようなことになるときには、会社が別の時季に休暇を取るように休暇日を変更させることができます。
なお、会社は有給休暇を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをしてはいけないことになっています。
アルバイトやパートタイム労働者でも、下記の3つの要件を満たせば、有給休暇は正社員と同じだけ与えられます(週4日以下の勤務であったとしても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じだけ有給休暇が与えられます)。
①6か月間の継続勤務、
②全労働日の8割以上の出勤、
③週5日以上の勤務
加えて、週の所定労働時間が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が与えられることになっております。
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