[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2010年12月17日09:17:00
労働基準法ってなに?
労働基準法では最低の基準が定められています。
これを下回る労働条件は許されません。下回る場合は労働基準法の水準までは自動的に引上げられることになります。
逆に、労働基準法を下回らないからといって、自由に労働条件を低下させることはできません。あくまでも労働条件の向上に務める必要が求められています。
また、労働協約・就業規則・労働契約のいずれも労働基準法に違反することは出来ません。
優先順位は、
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約 となります。
労働時間・休憩・休日関係について教えて!
Q. 勤務時間の上限は法律で決まっていますか?
A. 原則は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。
また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があります。
これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
なお、法定時間外労働については、時間外労働に関する限度基準という告示があります。
Q. 私の会社では、お昼休みに電話当番が月に2~3回あります。このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A. 休憩時間は労働者が労働から離れる権利を保障されています。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、電話当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
Q. 休憩時間は法律で決まっていますか?
A. 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。
Q. パートタイマーには、有休はないのでしょうか?
A. いわゆるパートタイム若しくはアルバイト労働者であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利が発生します。ただし、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者については、フルタイムの方と異なり付与日数が比例付与となります。
詳しくは厚生労働省HPへ
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