[ テーマ: 年金に関すること ]
2010年9月6日15:42:00
-年金保険料- 強制徴収を国税庁に権限を委任
年金保険料の滞納が問題になっていますが、厚生労働省と
財務省は、国税庁が行う強制徴収手続きの概要を発表し、今秋にも実施されることになりました。
該当者は以下の通りになっています。
厚生年金・・・滞納2年分以上で滞納額1億円以上
国民年金・・・滞納2年分以上、本人か連帯納付義務者の直近の年間所得1000万円以上で、ともに財産を隠匿するなど悪質なケース。
国税と同じように国税庁が差し押さえや公売を行います。
「悪質性」を判断する要件
●財産の名義を書き換えたり、事業所や取引先を調べても収入が使途不明など、財産隠匿の恐れがある場合。
●督促状を送付するなど滞納処分に入っても納付計画を示さず、「誠実な意思」が認められない場合など。
今年1月の年金機構発足とともに、改正国民年金法や改正厚生年金保険法が施行されたのに基づき国税庁への権限の委任が行えるようになりました。
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[ テーマ: 年金に関すること ]
2010年8月2日14:00:00
「消えた年金」問題 年金記録の回復が早くなります
2010年5月、年金事務所で記録を回復できる基準が新たに追加されました。
次の基準に当てはまる方は、年金事務所の調査のみで、年金記録確認第三者委員会で審議されることなく記録を回復できるようになりました。
標準報酬改ざんの疑い (厚生年金)
6ヶ月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反していると疑われるなどの条件を満たす場合
脱退手当金の誤った支給記録 (厚生年金)
・昭和49年までに発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示がないなどの条件を満たす場合
・脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの条件を満たす場合
2年以下の記入漏れ (国民年金)
保険料納付記録が漏れていると思われる期間が2年以下であってその他の期間は納付済であるなどの一定の条件を満たす場合
この他にも、確定申告の控えが残っている場合や、勤めていた事業所が廃止された後に厚生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合などの回復基準があります。
お心当たりの方は、是非お近くの「年金事務所」にご相談下さい。
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