平成26年度国民年金保険料について

[ テーマ: 年金に関すること ]

2014年3月14日13:16:00

平成26年度国民年金保険料について


irast矢印41 国民年金保険料の金額
平成26年度(平成26年4月納付分)の国民年金保険料額は、月額15,250円となりました。
平成26年度の国民年金保険料額は、国民年金法第87条において16,100円とされてい
ますが、平成16年度からの物価と賃金の変動に基づく平成26年度の保険料改定率0.947を乗じることにより、15,250円となりました。


矢印41 前納制度(保険料の前払い)

国民年金保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額について、厚生労働省告示により定められました。

前納制度を利用し、現金で保険料を1年度分前納した場合、毎月払いと比べて3,250円の割引となり、 6カ月分前納でも740円の割引になります。また、口座振替制度を利用すると、2年度分前納で14,800円、1年度分前納で3,840円、6カ月分前納で1,040円の割引となります。

 

 

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専業主婦(夫)の年金制度が改正されました

[ テーマ: 年金に関すること ]

2013年10月10日10:55:37

会社員などの配偶者に扶養されている方の年金制度が改正されました


irasuto矢印会社員の配偶者が
  ・退職した
  ・脱サラして自営業を始めた
  ・65歳を超えた
  ・亡くなった
矢印会社員の配偶者と離婚した

矢印配偶者として扶養されていた方の年収が増えて配偶者の健康保険証の被扶養者から外れた

このような時は国民年金第1号被保険者への切り替えの届出をする必要があります

この届出がを行わなかったために、年金記録上は扶養されている方のままになっていることが後からわかるケースが問題となっています。

2年以上遅れたために、この期間が保険料の未納期間になってしまい、年金を受け取るための「受給資格期間」に入らず、結果として受給資格期間が足りずに年金を受け取れないという場合がありました。

平成25年7月1日に第3号被保険者に関する制度が改正され、届出が2年以上遅れても手続きをすれば「未納期間」を「受給資格期間」に入れることが可能になりました


届出が遅れ、未納期間が発生している方はすぐに年金事務所までお問い合わせください。


「国民年金保険料専用ダイヤル0570-011-050」

知っておきたい年金の手続き

 

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特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げについて

[ テーマ: 年金に関すること ]

2013年4月30日11:22:00

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げについて


irast平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が、平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引き上げられます。
具体的には、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男性および昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります。


受給開始年齢の引き上げ
年金の受給資格期間を満たし、さらに厚生年金保険に1年以上加入していた方は、現在は60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取れますが、平成25年度に60歳になる男性から、段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引き上げられます。

①61歳から受給開始
男性 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ
女性 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ
②62歳から受給開始
男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ
女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ
③63歳から受給開始
男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ
女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ
④64歳から受給開始
男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
⑤65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始
男性 昭和36年4月2日以降生まれ
女性 昭和41年4月2日以降生まれ

①~④の方も、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。


繰上げ請求について
老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられた方でも、60歳から年金を受給したい場合には、繰上げ請求の制度があります。
年金事務所で繰上げ請求の手続きをすることにより、老齢厚生年金を受給することができます。

!注意点
(1)老齢基礎年金(国民年金)も繰上げ請求が必要となります。老齢厚生年金のみを繰上げ請求することはできません。
(2)繰上げ請求による年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る年金額より、繰上げ支給日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.5%減額となります
減額率は生涯変わらず、65歳以降に受け取る年金額にも適用されます。

例 老齢厚生年金を61歳、老齢基礎年金を65歳から受け取る方が、60歳で繰上げ請求した場合
・老齢厚生年金 12か月(1年分)×0.5%=6%
・老齢基礎年金 60か月(5年分)×0.5%=30% が本来の受給開始年齢で受け取る年金額から減額となります。

 

 

年金のご相談は当事務所まで。 botan

 

 

 

 

 

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