[ テーマ: 年金に関すること ]
2013年10月10日10:55:37
会社員などの配偶者に扶養されている方の年金制度が改正されました
会社員の配偶者が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
会社員の配偶者と離婚した
配偶者として扶養されていた方の年収が増えて配偶者の健康保険証の被扶養者から外れた
このような時は国民年金第1号被保険者への切り替えの届出をする必要があります。
この届出がを行わなかったために、年金記録上は扶養されている方のままになっていることが後からわかるケースが問題となっています。
2年以上遅れたために、この期間が保険料の未納期間になってしまい、年金を受け取るための「受給資格期間」に入らず、結果として受給資格期間が足りずに年金を受け取れないという場合がありました。
平成25年7月1日に第3号被保険者に関する制度が改正され、届出が2年以上遅れても手続きをすれば「未納期間」を「受給資格期間」に入れることが可能になりました。
届出が遅れ、未納期間が発生している方はすぐに年金事務所までお問い合わせください。
「国民年金保険料専用ダイヤル0570-011-050」
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