[ テーマ: 年金に関すること ]
2013年4月25日15:55:00
ねんきん定期便の節目年齢が変更になりました。
日本年金機構から、毎年、年金加入記録を確認のために、「ねんきん定期便」が送られてきます。
「ねんきん定期便」は、通常はハガキですが、35歳、45歳および58歳といった節目の年齢の方には封書が届きました。
定期便の内容
35歳、45歳および58歳以外でハガキの「ねんきん定期便」
●50歳未満の方
・これまでの年金加入記録
・これまでの加入実績に応じた年金額
・これまでの保険料納付額
・最近の月別状況
(国民年金保険料の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等)
●50歳以上の方
・これまでの年金加入記録 ・老齢年金の見込額
・これまでの保険料納付額 ・最近の月別状況
(国民年金保険料の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等)
すでに年金を受給されている方には、老齢年金の見込額の連絡はありません。
35歳、45歳および58歳の封書の「ねんきん定期便」
年金加入記録の確認方法などを詳しく記載したパンフレットや、年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合に提出する「年金加入記録 回答票」を同封が同封されています。
・これまでの年金加入記録と加入履歴
・これまでの保険料納付額
・厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況
・これまでの国民年金保険料の納付状況
35歳、45歳の方には、上記のほかに加入実績に応じた年金額が、58歳の方には、老齢年金の見込額が記入されています。
ねんきん定期便の節目年齢の変更
平成24年12月に、厚生年金保険法施行規則および国民年金法施行規則が改正され、平成25年度から、節目の年齢のうち「58歳」を「59歳」に変更されこととなりました。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が順次引き上げられることに伴い、受給開始年齢により近い時期に年金加入記録や年金見込額を知らせすることを目的とされている為です。
「ねんきん定期便」に関するお問い合わせは最寄りの年金事務所または、ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル 0570-058-555(ナビダイヤル)へ
年金ののご相談は当事務所まで。
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[ テーマ: 年金に関すること ]
2012年8月28日09:33:00
国民年金保険料に後納制度が創設されました(時限立法処置)
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
この保険料後納制度を利用することによって、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更はないので注意が必要です。
対象者
納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。
繰り上げ受給者の方は対象となりません。
対象保険料
すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。
ただし、後納制度が施行されたとしても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、「ねんきんネット」の「追納・後納等可能月数と金額の確認」からも後納制度の対象となる保険料の月数や加算額を含めた納付額について確認する事ができます。
増える年金額
1ヵ月分を後納することにより増額される年金額の目安は、年額約1,638円(平成24年度)です。
なお、「ねんきんネット」の年金見込額試算でも、後納した場合にどれだけ年金額が増えるかを試算する事ができます。
詳しくは日本年金機構まで
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[ テーマ: 年金に関すること ]
2010年9月14日09:12:00
平成22年9月分から厚生年金保険料の保険料率が改定されます
平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料の計算にに適応されます。
●一般の被保険者
●日本たばこ産業㈱の被保険者
●旅客鉄道会社等の被保険者
●農林漁業団体の被保険者
現行 15.704% ⇒ 16.05%(平成22年9月分~)
●坑内員・船員ほ被保険者
現行 16.448% ⇒ 16.696%(平成22年9月分~)
厚生年金基金の保険料率
厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
●厚生年金基金に加入する一般の被保険者 …11.058% ~ 13.658%
●厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者 …11.696% ~ 14.296%
※免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
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