[ テーマ: 保険に関する事 ]
2013年8月22日17:10:00
9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります
平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入されています。
厚生年金の保険料は平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成25年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。
平成25年9月分から平成26年8月分までの保険料率
一般被保険者 16.766%(25年8月まで) ⇒17.120%(25年9月から)
船員・坑内員 17.192%(25年8月まで)⇒17.440%(25年9月から)
厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~ 5.0%)を控除した率となります。
免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
厚生年金保険料の決定方法について
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
毎月の保険料額 | 標準報酬月額 × 保険料率 |
賞与の保険料額 | 標準賞与額 × 保険料率 |
標準賞与額とは
税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものが対象となります。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額の対象とはなりません。
算定基礎届及び月額変更届によって決定された標準報酬月額で保険料を計算する場合
毎月の保険料計算にあたっては、標準報酬月額を用います。
税引き前の給与を、厚生年金保険料は1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までに区分し、健康保険は1等級(58,000円)から47等級(1,210,000円)に区分し、これを定時決定といい、算定基礎届を提出することによって行います。
該当する等級に当てはめて、標準報酬月額とします。
毎年4月から6月の給与をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
なお、昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、3か月間の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合には、標準報酬月額の随時改定といい、月額変更届を提出することによって行います。
協会けんぽの保険料率については、例年3月に見直しなので、今回は変更になりません。
協会けんぽホームページ
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2012年1月27日09:22:00
社会保険の被保険者の方が病気やけがのために会社を休み、給与が支払われなかったときは傷病手当金の申請ができます。
傷病手当金は、社会保険の被保険者(任意継続被保険者を
除きます。)が業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するものとして申請により支給されます。
支給要件
次の条件の全てに該当する場合に支給されます。
(1) 業務外の病気やけがで療養中であること
医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。
(2) 労務不能で仕事に就けない状態であること
労務不能とは、病気やけがのために今まで従事していた仕事に服することができない状態をさします。
(3) 連続して4日以上仕事を休んでいること
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間は待期期間となり、4日目から支給の対象になります。
(4) 給与の支払いがないこと
支払いがあってもその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
※仕事や通勤が原因の病気やけがについては、対象外です。その場合、労災保険から給付を受けることになります。
支給金額
1日当たり標準報酬日額の3分の2の額が支給※ されます。
※給与の一部分の支払いがあった場合は、傷病手当金との差額が支給されます。
【例】標準報酬月額300,000円の方が、待期完成後に1か月(30日間)休んだ場合
標準報酬日額 :300,000円÷30日=10,000円
傷病手当金日額 :10,000円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入 )
傷病手当金支給額 :6,667円×30日=200,010円
支給期間
支給開始日(待期完成後)から最長1年6か月※ の間
※「1年6か月」とは、暦の上での期間となります。1年6か月の間に仕事復帰した期間があり、その後再び同じ病気やけがにより、仕事に就けなかった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。
会社を辞めてももらえる場合があります
会社を辞めて、被保険者の資格を失った場合でも、以下の条件を満たせば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上ある(任意継続被保険者期間は除きます)。
資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態(上記「支給要件」の(1)〜(3)の条件を満たしている状態)である。
※有給休暇等で給与の支払いがあるため、傷病手当金の支給が停止されている場合も含みます。
他の給付を受けていると傷病手当金の支給額が調整されます
(1) 障害厚生年金や障害手当金が支給されるとき
傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金の場合は、その支給を受けた日以降の傷病手当金の合算額が障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。
(2) 老齢年金等が支給されるとき
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
(3) 出産手当金が支給されるとき
出産手当金が優先されますので、出産手当金を受けている間は、傷病手当金は支給されません。
(4) 雇用保険を受給するとき
雇用保険の基本手当等を受給するときは、労務不能とはみなされないため、傷病手当金は支給されません。
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[ テーマ: 保険に関する事 ]
2010年9月22日09:37:00
平成22年9月1日より、退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が変わりました
今までは、厚生年金に加入している方が、退職後継続
再雇用され、給与が変わった場合でも、厚生年金の保険料は今までの給与の額に基づいた計算方法で計算されており、変更になるのは4ヶ月目となっていましたが、平成22年9月1日より、再雇用された月から、再雇用後の給与を基に標準報酬月額が決定され、健康保険料、厚生年金保険料の金額が計算できるようになりました。
たとえば、3月31日に定年に達する前に退職した年金受給権者で給与額が50万円だった方が定年退職後、同じ会社で再雇用となり給与額が20万円になった場合
変更前
3月分の厚生年金保険料→40,145円
4月分~6月分の厚生年金保険料→40,145円
7月分の厚生年金保険料→16,058円
変更後
3月分の厚生年金保険料→40,145円
4月分以降の厚生年金保険料→16,058円
(平成22年9月分の厚生年金保険料額を基に計算してあります。この金額は事業主との折半後の金額です)
また、高齢者の継続雇用のさらなる支援のため、この取扱の対象を定年の場合だけではなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用されるすべてのケースに拡大される事になりました。
これまでの対象
定年制のある会社で定年退職し、継続再雇用となる方
平成22年9月1日以降
定年制のある会社で定年になる前に退職して継続再雇用される方
定年制のない会社で退職後継続再雇用される方
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
また、ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問合せください。
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