[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2013年7月12日09:16:36
雇用保険の基本手当日額が平成 25年 8月 1日から変更になります
賃金日額・基本手当日額の変更について
雇用保険では、離職者の「賃金日額」 ※1に基づいて「基本手当日額」 ※2を算定 しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「 毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日に、その額を変更します。
今回は、平成 24年度の平均定期給与額が前年比で 前年比で約0. 5%減少したことから、上限額・下減額ともに若干の引き下げとなります。
これに伴い、 基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合あります 。
対象になる方には、平成 25年8月2日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当 日額」が印字されます。
※1 離職した日の 直前6か月 に毎月 決まって 支払われた賃金 から 算出された金額。 「雇用保険受給資格者証」(第1 面)の 14欄に記載 されています 。
※2 失業給付の1日 当たり の 金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19欄に記載されています 。年齢区分などに よって計算方法が異なります 。
年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の年齢 |
賃金日額の上限(円) |
基本手当日額の上限(円) |
||
変更前 |
変更後 |
変更前 |
変更後(前年度増減) |
|
29歳以下 |
12,880 |
12,810 |
6,440 |
6,405( ▲35) |
30~44歳 |
14,310 |
14,230 |
7,155 |
7,115( ▲40) |
45~59歳 |
15,740 |
15,660 |
7870 |
7,830( ▲40) |
60~64歳 |
15,020 |
14,940 |
6759 |
6,723( ▲36) |
賃金日額・基本手当日額の下限額
離職時の年齢 |
賃金日額の下限(円) |
基本手当日額の下限(円) |
||
変更前 |
変更後 |
変更前 |
変更後(前年度増減) |
|
全年齢 |
2,320 |
2,310 |
1,856 |
1,848( ▲8) |
就業促進手当( 再就職手当 、就業手当、常用就職支度手当 )の算定における上限額についても、変更になます。
詳しくは最寄りのハローワークへ
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2011年12月19日10:45:00
~労災保険率の引下げやメリット制適用対象の拡大など、平成24年度改正のポイント~
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などを内容とする厚生労働省の改正省令案を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。厚生労働大臣は今月5日、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問していました。
答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定です。
改正案の主なポイントは以下のとおりです。
【ポイント①】 労災保険率を平均で0.6/1,000 引下げ
[労災保険率改正案]
○ 労災保険率を、平成24 年4月1日から平均で5.4/1,000 から4.8/1,000 へ、
0.6/1,000 引下げ
○ 引下げ:35 業種 据置き:12 業種 引上げ:8業種
○ 最低(金融業・保険業など)2.5/1,000~最高(トンネル新設事業など)89/1,000
平成元年度以降 平均の労災保険率(単位:1/1,000)
元年度 | 4年度 | 7年度 | 10年度 | 13年度 | 15年度 | 18年度 | 21年度 | 改正案 |
10.8 |
11.2 |
9.9 |
9.4 |
8.5 |
7.4 |
7.0 |
5.4 |
4.8 |
【ポイント②】 メリット制の適用対象を拡大
労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」があります。これは、同一の業種でも事業主の災害防止
努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けている制度です。
[メリット制の改正案]
建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料(※)の額を、現行の100
万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。これにより、事
業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。
(※)使用した労働者に実際に支払った賃金総額に、労災保険率を乗じて算定する労災保険料。
現行 | 改正後 | |||
メリット制の対象となる要件 | 増減幅 | メリット制の対象となる要件 | 増減幅 | |
単独有期事業 (大規模な建設工事) |
建設工事の確定保険料が100万円以上 又は 請負金額が1.2億円以上 |
±40% |
建設工事の確定保険料が40万円以上 又は 請負金額が1.2億円以上 |
±40% |
一括有期事業 (年間の中小規模の建 設工事をひとまとめ) |
年間の確定保険料が 合計100万円以上 |
±40% | 年間の確定保険料が 合計100万円以上 |
±40% |
年間の確定保険料が合計 40万円以上100万円未満 |
±30% |
(注)赤字部分が改正の箇所
メリット制が改正されると・・・(一括有期事業の場合)
年間の確定保険料が40万円台で、現在はメリット制の対象でない事業場でも、平成24年度以降、メリット制の対象となる。
⇒ 例:「建築業」で保険料が年間41万円、過去3年間無事故の場合
メリット制により、確定保険料が29.3万円(11.7万円の減)となる。
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2010年10月5日12:03:00
雇用保険の加入漏れがあった場合、遡って加入手続ができるようになりました
雇用保険に加入していないと失業手当の給付ほ受けられませんが、
雇用保険料を支払っているにもかかわらず、雇用主が手続漏れなどにより雇用保険の加入の届出をだしてなかった場合など、これまでは、遡って手続きができるのは2年間だけでした。
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかであると証明できる書類がある場合、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。
対象になる人
平成22年10月1日以降に離職した人
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。
(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)
在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
対象になる条件
例えば、倒産・解雇によって離職した方が、6年前の給与明細で雇用保険料天引きの事実が確認できた場合、これまでの制度と比べて被保険者であった期間が長く認められますので、失業手当の所定給付日数が増えます。
30歳以上45歳未満の方 90日→180日
45歳以上60歳未満の方 180日→240日
※被保険者であった期間の是正によって、給付が有利になる場合もあれば、有利にならない場合もありますので、公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。
※時効により消滅した給付や、給付を受けるための申請期限を過ぎた給付など、給付が変更されない場合もあります。
遡って加入するための手続
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、賃金台帳、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。
※2年以内の期間についてはこれまでどおりの取扱いとなります。
詳しくは、当事務所か最寄りのハローワーク へ お問い合わせ下さい。
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