[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年10月19日10:26:00
第2回目は自己都合による退職の場合です。
自己都合の場合
自分の都合で退社した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
勤めていた会社が雇用保険に入っていて自分が離職の日以前2年間に、通算して12ヶ月以上(各月11日以上)雇用保険に加入していることが受給の条件になります。(ただし、特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上で大丈夫です)
心身ともに健康で働ける状態であり、働きたいという意思がある場合。
失業保険は、勤めていた期間によって、受給できる期間が異なってきます。
勤務年数が、10年、20年の節目を迎える場合受給期間が変わってきます。(雇用保険の所定給付日数)
いずれにしても給付制限がかかり、離職票をハローワークに提出してから1週間の待機期間と待期期間満了後3ヶ月間は失業保険は支給されません。
ただし、特定理由離職者に該当する場合は給付制限は付きません。
病気などですぐに働けない場合
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気など、次の事項に該当する場合など、すぐに働けない人と、定年退職者については、受給期間の開始を先に延ばすことが認められています。
次の事項に該当する場合
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ただし、傷病手当を受け取っている場合や、退職時の年令が65才以上の場合は、延長は認められていません。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。
ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう。
なお、手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも、認められています。
60才以上の定年退職者か、60才の定年後も雇用されていた人が、65才になるまでに退職した人の場合。
定年後にしばらく休養したい場合は、管轄のハローワークに退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。
なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。
※失業保険のの受給要件は細かく規定されて、それぞれの条件によって異なる場合があります。詳しくは、お近くのハローワークか当事務所へご相談下さい
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