[ テーマ: 法律に関する事 ]
2009年8月5日14:41:00
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立し,平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
そして8月3日に裁判員制度を利用した第1回の裁判が行なわれました。
裁判員制度とは,国民が裁判員として刑事裁判に参加して,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
国民が刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
裁判員に選ばれるまでの流れ
①前年の秋
各地方裁判所ごとに,管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。
②前年11月頃
裁判員候補者名簿に記載されたことが通知されます。この段階ではすぐに裁判所へ行く必要はありません。
また,就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。
調査票を返送し,明らかに裁判員になることができない人や,1年を通じて辞退事由が認められる人は,裁判所に呼ばれることはありません。
③事件ごとにに裁判員候補者名簿の中から,くじで裁判員候補者が選ばれます。
④原則、裁判の6週間前まで
くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られてきます。
裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件の約7割)では,1事件あたり50人程度の裁判員候補者にお知らせが送られる予定になっております。
質問票を返送してもらい,辞退が認められる場合には,呼出しを取り消されますので,裁判所へ行く必要はありません。
⑤裁判の当日裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり,質問票の記載の内容では辞退が認められなかった方は,選任手続の当日,裁判所へ行くことになります。
裁判長は候補者に対し,不公平な裁判をするおそれの有無や,辞退希望の有無・理由などについて質問をします。
候補者のプライバシーを保護するため,この手続は非公開となっています。
⑥最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任します)。
通常であれば午前中に選任手続を終了し,午後から審理が始まります。
もし、社員が裁判員に選ばれたら
裁判所ののホームページでは、全国で1年当たり、裁判員候補者として約300人~600人に1人程度(0.18~0.35%)が裁判所に出向き、約3,500人に1人程度(0.03%)が実際に裁判員または補充裁判員として刑事裁判に参加するという試算が発表されています。
社員が裁判員に選ばれることは当然想定されるべきと言えるでしょう。
労働基準法第7条は公民権行使の保障を定めているため、労働者の権利として、裁判員や裁判員候補者として選ばれた人が、このために休暇を取得することを会社は拒否することができません。
ただし、賃金の取り扱いについては特段の定めはなく、無給でも問題ありません。
会社側の対応としては、特別休暇の項目に裁判員および裁判員候補者として選ばれた場合についての休暇の取り扱いを追加したり、日数や給与の取り扱い、また証明書類の提出を決めておくなど、就業規則を整備しておく必要があるでしょう。
証明書は裁判所からの発行が予定されていますので、就業規則で提出の義務付けを行うのがよろしいのではないでしょうか。
なお、社員が裁判員等になったことを理由として解雇したり、賞与等の査定などで不利益な取り扱いをすることは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第71条で禁じられています。
裁判員制度に伴う就業規則の変更については当事務所にご相談下さい。
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