[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2009年4月30日11:45:00
平成21年3月31日から雇用保険制度が変わりました!
主な改正事項は以下のとおりです。
事業主にかかわる事
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
2. 雇用保険料率の引下げ
失業してしまった時の事
3. 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
所定給付日数の拡充
4. 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
再就職した時の事
5. 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
6. 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
育児休業に関する事
7. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
では、ひとつずつ説明していきたいと思います。
事業主に関係する事
雇用保険の適用範囲が拡大され、短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を以下のとおり緩和されました。
【旧】 ○ 1年以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【新】 ○ 6か月以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用保険料率の引下げ
失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました。一般の事業の場合、15/1000 ⇒ 11/1000(労働者の負担は 4/1000) 、農林水産業・清酒製造業17/1000⇒ 13/1000(労働者の負担は、5/1000)。 建設業18/1000⇒ 14/1000( 労働者の負担は、5/1000)となります。
失業してしまった時の事
3.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数が拡充
特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方
2 正当な理由のある自己都合により離職した方
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されることになりました。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
再就職した時の事
5.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される「再就職手当りの給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。
基本手当の支給残日数が
○ 所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
○ 所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。
6.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。
また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、 同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。
育児休業に関する事
7. 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 ※平成22年4月1日施行
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます。
※ 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。
★平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10になります。
詳しい改正内容については、こちらでご確認下さい 厚生労働省ホームページ
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