2020年2月14日14:00:34
雇用保険に関する事
2020年(令和2年)4月1日からすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の
納付が必要となります。
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、
経過措置として、2017年(平成29年)1月1日から2020年(令和2年)3月31日までの間は、
(注)高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
2020年(令和2年)4月1日からは、(注)高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者
と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
注)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、
雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
協会けんぽの保険料率の変更に関する事
2020年(令和2年)3月分から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が
変更となります。
詳しくは協会けんぽのホームページで保険料額表が公開されておりますので
ご覧下さい。
協会けんぽ保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
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