2019年12月24日08:48:02
内閣府から「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用
できるようになります」とリーフレットが公開されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、下記の6つのメリットが
享受できるとしています。
Ⅰ.健康保険証としてずっと使える。
マイナンバーカードを使えば、就職や転職をしても保険証の切換えを待たずに
カードで受診できます。
Ⅱ.医療保険の資格確認がスピーディーに。
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関
薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
Ⅲ.窓口への書類の持参が不要に。
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の
限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
Ⅳ.健康管理や医療の質が向上。
注)マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
(2021年秋頃予定)。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤
情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの
情報をもとに診療や服薬管理が可能をなります。
Ⅴ.医療保険の事務コストの削減。
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト
削減につながります。
Ⅵ.マイナンバーカードで医療費控除も便利に。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
(2021年秋頃予定)。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、
医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
注)マイナーポータルとは、政府が運用するオンラインサービスです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要であり、
その登録の申し込みは、2020年度はじめからマイナーポータルでできるようになるとの
ことです。
今後、マイナンバーカード自体の普及がどの程度になるかわかりませんが、
2020年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入していくことになって
いますので、マイナンバーカードを利用した健康保険証も普及していくのでしょう!
変化がありましたら、またお知らせします。
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