2016年12月21日10:26:00
平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されます。
これに伴い、育児・介護休業規程の見直しが必要となるため、先日、厚生労働省より改正法に対応した育児・介護休業規程の規定例が発表されました。
<就業規則における育児・介護休業等の取扱>
(ポイント1)
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等いて、就業規則に記載して下さい。
(ポイント2)
育児・介護休業・子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限について、育児・介護休業法の条件を下回る、より厳しい条件を設けた取り決めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。
(ポイント3)
育児・介護休業等に関して必要な事項を就業規則に記載した際には、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
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