通勤手当の非課税限度額の引上げについて

2016年4月22日09:57:00

image通勤手当の非課税限度額の引上げについて

平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
  この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます.


改正後の非課税限度額

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです

 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額最高限度 150,000円 ← 最高限度 100,000円


 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額
最高限度 150,000円 ← 最高限度 100,000円

交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額と自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の金額との合計額
最高限度 150,000円 ← 最高限度 100,000円

 

なお自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当に変更はありません。
改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

参考 通勤手当の非課税限度額の引上げ

 

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