[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2016年2月12日16:05:54
協会けんぽの傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年度4月から変わります。
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法について、平成27年度健康保険法改正が行われました。
平成28年4月から支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。
傷病手当金とは
傷病手当金は病気休業中に被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられた制度で被保険者が業務外の病気や怪我による療養のために仕事を休み給与(報酬)を受けられない時に、申請により支給を受けることができます。
出産手当金とは
出産手当金は、傷病手当金と同様、被保険者とその家族の生活を保障するために出産の前後における一定期間内において被保険者が出産のために仕事を休み、給与(報酬)を受けられない時に、申請により支給を受けることができます。
傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法
平成28年3月31日までの支給金額
一日あたりの金額【休んだ日の標準報酬月額】÷30日×2/3
平成28年4月1日から
一日あたりの金額【支給開始日※以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します
支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合
支給開始日以前の12ヶ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(例)(26万円×2ヶ月+30万円×10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,520円←支給日額
傷病手当金を受けるための条件(以下の条件全てに該当した時に支給されます)
1.病気やケガの療養のため働くことができないこと(労務不能)
業務以外の理由による病気やケガのための急病で、申請書に療養担当者(医師等)の証明が必要です。
2.連続する3日(待機期間)を含み、4日以上仕事を休んでいること。
3.給与(報酬)の支払がない、または、その支払額が傷病手当金より少ないこと
同一の疾病による障害厚生年金や障害手当金、老齢厚生年金等を受けている場合も調整対象となります。
出産手当金を受けるための条件(以下の全てに該当した時に支給されます)
1.被保険者が出産した(する)こと。
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
早産・死産(流産)・人工妊娠中絶も含まれます。
3.出産のため仕事を休み、給与(報酬)の支払がない、または、その支払額が出産手当金より少ないこと
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