基本の基本 「一年単位の変形労働時間制」って!?

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2014年8月26日16:33:00

マーク1 1年単位の変形労働時間制とは


irasuto1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、特定の日又は特定の週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。


1年単位の変形労働時間制が認められる要件

① 変形労働時間の対象労働者の範囲を特定すること(対象期間中の中途採用者や退職予定者についても割増賃金の支払を条件に対象労働者とすることが可能です)。

② 対象期間が1ヵ月を超え1年以内の特定の期間であること。

③ 対象期間における所定労働日を特定すること(対象期間が3ヵ月を超える場合は対象期間内に設定できる所定労働日数は原則として1年間当たり280日として按分計算した日数以内です)。

④ 対象期間における各所定労働日,労働時間および始業・終業時刻を定めること(ただし,あらかじめ対象期間の各所定労働日,労働時間を特定することができないときは,対象期間を1ヵ月以上の期間ごとに区分し,各期間の30日前までに過半数を組織する労働組合または過半数の労働者を代表する者の同意を得て特定することを条件に,最初の期間の労働日,労働時間,ならびに最初の期間を除いた各期間における労働日数および総労働時間を定めることもできます)。

⑤ 対象期間を平均して所定労働時間が1週間の法定労働時間を超えないこと。

⑥ 連続して労働させる日数の限度は6日とすること(ただし,労使協定で対象期間中のとくに業務の繁忙な期間を特定期間とし,特定期間においては連続して労働させる日数の限度を1週間に1日の休日が確保できる日数として,例えば週の最初と次週の最後に休日を与えるなどの方法を講じることができることとなっています)。

⑦ 1日の所定労働時間の限度が10時間,1週間の所定労働時間の限度が52時間であること(なお,対象期間が3ヵ月を超える場合については,上限に近い労働時間の週が連続することのないように,労働時間が48時間を超える週を連続させることのできるのは3週以下であること等の要件が定められています。また,隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者については労働時間の限度について例外が定められています)。

なお,上記の事項および有効期間について,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合,そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と協定を締結し,その協定を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

留意点

変形労働時間制は,季節によって業務の繁閑の差があり,繁忙期には相当の時間外労働を生ずるが,閑散期には業務量が少ない事業場の場合に,労働時間のより効率的な配分をはかって,全体として労働時間を短縮する目的で認められた制度です。
導入にあたっては,この制度趣旨を十分に理解して対処する必要があります。

また,変形労働時間制に関しては行政解釈も出ておりますし,変形労働時間制の下における時間外労働の処理についても複雑です。
実施にあたっては専門家とよく相談するように心掛けてください。

 

変形労働時間制のご相談は当事務所まで!

 botan

 

 

 今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック
、よろしくお願いします。
     ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 burogumura

 にほんブログ村