基本の基本 「有給休暇の日数」は!?

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2014年8月22日11:35:00

image年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。

1 年次有給休暇の付与日数

(1) 通常の労働者の付与日数

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4..5

5.5

6.5以上

付与日数

10

11

12

14

16

18

20


(2) 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

 

週所定労働日数

一年間の所定労働日数

継続勤務年数

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

4日

169日~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日


2 年次有給休暇が付与される要件

年次有給休暇の発生要件は 雇入れの日から6ヶ月継続勤務 かつ 全労働日の8割以上出勤した場合

矢印13 継続勤務とは・・・
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即し実質的に判断されます。例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として取り扱う必要があります。


矢印13 出勤率算定に当たっての留意点
・ 業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
・ 会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外することになっております。

 

3 年次有給休暇の取得時季

年次有給休暇の取得日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定され
た日に年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げら
れる場合は、使用者に取得日を変更する権利(時季変更権(※))が認められています。

矢印13 時季変更権の行使が認められる場合
例えば、同じ日に多くの労働者が同時に年次有給休暇指を定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」というだけで時季変更権は認められません。

 

4 年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休

(1) 年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの分については、労使協定を結
べば、計画的に休暇日数を割り振ることができます。
(2) 時間単位年休
年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間
単位で与えることができます(上限は1年で5日分まで)。

 


年次有給休暇に関するQ&A

Q1 年次有給休暇の時効は何年ですか。
A1 年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。

Q2 年次有給休暇を買い取ることは可能ですか。
A2 年次有給休暇の本来の趣旨である「休むこと」を妨げることとなるため、買い取りは法律違反となります。ただし、例えば、退職時に結果的に残ってしまった年次有給休暇に対し、残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません。

Q3 年次有給休暇に対して支払うべき賃金は決まっていますか。
A3 年次有給休暇に対しては、原則として、
①労働基準法で定める平均賃金、
②所定労働時間労働した場合に支払われる賃金、
③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
のいずれかを支払う必要があり、いずれを選択するかについては、就業規則などに明確に規定しておく必要があります。
なお、③による場合は、労使協定を締結する必要があります。

Q4 年次有給休暇を取得すると不利益な扱いを受けそうです。
A4 使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、その労働者に不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法附則第136条)。
不利益な取扱いとは、賃金の減額など、年次有給休暇の取得を抑制するような全ての取扱いが含まれます。

Q5 「うちの会社に有休はない」と言われました。
A5 年次有給休暇は、要件を満たせば必ず発生します。会社がそのような主張をしたとしても、要件を満たしている労働者には取得する権利があります。

 

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