平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げられます

2014年4月17日12:03:00

平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げられます


image育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業※からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%)
育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が支給されます。

※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。
※ 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。
※ 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。


マーク1支給額には上限額、下限額などがあります

支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。
また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。
支給率が67%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023円、下限額は46,431円です。(支給率が50%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は213,450円、下限額は34,650円です。)
※この金額は平成26年7月31日までの額です

 

 

botan

 

 

 

 

 

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