2013年10月24日09:14:00
国税庁から「平成25年度年末調整のしかた」が公開されました
復興特別所得税が源泉徴収されます。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額となりました。
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
【特定役員】とは・・・
役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
【役員等】とは・・・
次に掲げる人をいいます。
① 法人税法第2条第15号に規定する役員
② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③ 国家公務員及び地方公務員
参考:特定役員退職手当等Q&A
復興特別所得税が源泉徴収されます。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額となりました。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
【給与所得控除額(給与等の収入金額が 1,000 万円超の場合)】
改正前 1,000万円超 ⇒ 給与等の収入金額×5%+170万円
改正後 1,000万円超、
1,500万円以下 ⇒ 給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円超 ⇒ 245万円
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
参考:「平成25年度年末調整のしかた」
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