[ テーマ: 保険に関する事 ]
2008年3月1日09:30:00
療養補償・障害補償給付
労災保険における各種補償給付のうち今回は
①療養補償給付
②障害補償給付
について説明します。
各種給付は業務災害、通勤災害共に同一の内容となります。
①療養(補償)給付について
労働者が、業務上または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養が必要なとき行う給付です。(業務災害では療養補償給付、通勤災害では療養給付といい同じ内容です。)
療養(補償)給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。
療養の給付は労災指定病院等で治療を受けるいわゆる現物給付です。
療養の費用の給付は、近くに労災指定病院がないなどで指定外の医療機関で療養を受けた場合の費用を支給する現金給付です。
給付の対象となる療養の範囲や期間は同じで、治療費、入院費、移送費等通常療養に必要なものが含まれ、疾病が治癒するまで行われます。
なお、療養費用については支出が確定したときから2年の請求事項がありますから注意が必要です。
②障害(補償)給付について
業務上又は通勤による自傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に行う給付です。(業務災害では障害等補償給付、通勤災害では障害給付といい同じ内容です。)
治った時=治癒とは、傷病の症状が固定し医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいいます。
つまり、負傷の場合は、創面が治癒した場合、病状の場合は急性症状がなくなり慢性症状があっても医療効果が期待できない状態を治ったときと判断されます。
障害については、その程度により一級から十四級の障害等級表に区分された等級により年金又は一時金が支給されます。
障害等級第一級から第七級に該当するとき=障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
障害等級第八級から第十四級に該当するとき=障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
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