[ テーマ: 法律に関する事 ]
2008年2月20日16:25:00
教育訓練・福利厚生
教育訓練関係
問17 教育訓練で、例えば工場実習に労働基準法の制限(重量物等)がある場合はそれを理由に工場実習から女性を対象外としてよいか。
答え 労働法の制限がある業務を含む実習について、当該業務についてのみ女性を配置しないことは違反とならない。しかし、当該業務があるからといって工場実習全部から女性を対象外とすることは違反である。
問18 ①女性の活用を図る為の管理職に対する啓発研修
②セクシャルハラスメントに関する意識啓発の為の研修
③男性も家族の一員として育児家族の責任を担う意識啓発研修について
男性ののみを対象に訓練することは違反か。
答え 設問①、②については「教育訓練」に該当し男女一方のみ対象は違反
③は「教育訓練」に該当せず違反とならない
問19 入社後、駅やバス営業所で現実実習を行うが、男女別の宿泊設備の不備を理由に女性は日勤、男性は宿泊勤務とすることは問題か。
答え 女性用宿泊設備の一部について対象を男性のみとすることは違反である。
問20 特定退職金共済制度が、就業規則内規等明確な退職金制度がないため賃金でなく恩恵的給付と解されるような場合、男性のみ加入させる、あるいは男女で掛金が異なる場合は違反か。
答え 均等法第6条の福利厚生の措置には、共済会等事業主が主体的に行う場合、資金の負担、運営の方法等実態を考慮して、実質的に事業主がおこなうものとみることができるときは本条の対象となり違反となる。
問21 福利厚生の世帯主要件に関して女性のみ住民票や配偶者の所得証明を提出させているのは違反か、提出書類に男女差があっても支給に差が対場合は?
答え 労基法第4条は、罪刑法定主義に則り差別的取扱いを厳格に解釈して、現実に差別待遇が行われていない場合は本条に違反しないこととしている。
この記事へのコメント (0)