[ テーマ: 法律に関する事 ]
2008年2月15日16:41:00
労働契約法が成立
労働契約の基本的なルールを定める「労働契約法」が昨年末の国会で成立しました。
就業形態の多様化、個別労働関係紛争等の増加に対応する目的で、具体的には
①労働契約は、労使が対等の立場で合意することによって締結し、できる限り書面により確認すること
②使用者が合理的な労働条件が定められた就業規則を労働者に周知させているときはその労働条件が労働契約の内容となること
③労働条件の変更は労使の合意によりできるが、使用者が変更する場合は、その必要性等諸般の事情に照らして合理的であること。
④解雇権の濫用は無効とする。
等の内容が盛り込まれています。
主な点を次に説明します。
労働契約の原則(第三条関係)
労働者及び使用者が対等な立場で合意に至ること、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結・変更すること、仕事と生活の調和に配慮すること。労働契約に基づく権利の行使に当たっては濫用しないことを求めています。
使用者は、労働契約の内容について労働者の理解を深める努力をし、できる限り書面により解決することを求めています。
また、使用者に対し労働者が、生命身体等の安全を確保しながら労働できるよう必要な配慮をするよう求めています。
労働契約の成立及び変更(第6条~)
労働契約は、当然のことながら労働者が労働を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて合意することにより成立するとしています。合理的な労働条件がざだめられている就業規則が労働者に周知されている場合はその内容を労働契約の内容とできます。
また、就業規則に定める基準に達しない労働条件は無効となります。
労働契約の内容の変更は労使の合意でできます。また、変更後の内容により労働者が受ける不利益の程度、労働条件の変更等が合理的と認められない変更を、使用者は一方的に行うことはできません。
労働契約の終了(第16条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は解雇権の濫用となり無効となります。
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