2013年6月12日09:06:52
外国人の雇用に関するQ&A
Q1 外国人を募集したい場合にどのような点に気をつければ良いのでしょうか。
A1 求人の募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという求人を出すことはできません。
国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出してください。
Q2 面接の結果、外国人を雇用しようと考えていますが、どのような点に気をつければよいのでしょうか。
A2 外国人を雇用する場合は、その外国人が就労可能な在留資格を付与されているか確認する必要があります。
Q3 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格などの確認・届け出をしなかった場合、どうなりますか。
A3 在留資格などの確認は、通常の注意力をもって、雇い入れようとする人が外国人であると判断できる場合に行ってください。
氏名や言語によって、その人が外国人であると判断できなかったケースであれば、確認・届け出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q4 外国人であると容易に判断できるのに届け出なかった場合、罰則の対象になりますか。
A4 指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q5 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届け出をまとめて行うことはできますか。
A5 まとめて行うことが可能です。
様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記入して届け出てください。
Q6 留学生が行うアルバイトも届け出の対象となりますか。
A6 対象となります。
届け出に当たっては、資格外活動許可を得ていることも確認してください。
Q7 外国人を雇用した場合、社会保険や労働保険に加入させなければいけませんか。
A7 雇用保険については、原則として、国籍を問わず日本人と同様に適用されます。
健康保険等の社会保険や労災保険については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。
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