[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2013年6月25日09:18:38
平成20年に改正されたパートタイム労働法のおさらいです。
正社員とパートで、仕事の内容が同じかどうか判断ができない場合、どうしたらよいでしょうか?
パートタイム労働法では、仕事の内容(職務の内容)が同じかどうかなどにより、差別的取扱いの禁止などの事業主の措置が定められていますが、正社員と一部別の作業を行っていて、仕事が完全に一致しない場合など、「職務の内容」が同じかどうか本人では判断がつかない場合もあると思います。
法は、中核的業務が実質的に同じであれば業務内容は同じと判断することとしていますので、一部の作業が異なるからといって、直ちに「職務の内容」が異なるということにはなりません。
また、パートタイム労働法は、待遇の決定に当たって考慮した事項について、パートタイム労働者から求めがあった場合には、説明しなければならないとしていますので、職務の内容が同じであるにもかかわらず、正社員と待遇の差があると考える場合には、一度、説明を求めてみましょう。
待遇の差が職務の内容の違いにあるのであれば、職務の内容の違いについて具体的な説明があるはずです。
正社員とは仕事は違いますが、入社以来、ずっと同じ時給です。パートタイム労働法に基づいて、賃金が上がることはありますか?
正社員と仕事の内容が違っても、事業主は、すべての通常の労働者とのバランスを考え、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを踏まえて賃金を決めることが努力義務とされています。
「パートタイム労働者だから、一律○○円」というような、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを踏まえずに賃金を決定している場合には、この努力義務規定違反の疑いがあります。
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