[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2013年6月21日13:18:00
前回に引き続き、平成20年に改正されたパートタイム労働法のおさらいです。
正社員と同じ仕事をしているのに、パートというだけで待遇が大きく違っています。パートタイム労働法上、問題はないのでしょうか?
パートタイム労働法では、正社員と「同じ仕事」(職務の内容が同じ)であるなど、一定の要件を満たすパートタイム労働者について、事業主が講じる措置を定めています。
一定の要件を満たすかどうかについては、次の手順で比べてみてください。
① 「職務の内容」(業務の内容と業務に伴う責任の程度)が同じかどうか
② ①が同じ場合、「転勤や配置転換などの人材活用の仕組みや運用など」が同じかどうか
③ さらに、契約期間に定めがないか、自動更新等によってそれと同じと考えられる状態が続いているかどうか
事業主は、
①~③]のすべてに当てはまれば、パートタイム労働者であることを理由として、すべての待遇について差別をしてはなりません。
①が同じであり、②が一定の期間同じであれば、その期間については通常の労働者と同じ方法(同じ賃金テーブルを適用、同じ基準を適用)で賃金を決めるよう努めなければなりません。
なお、①について同じかどうかにかかわらず、パートタイム労働者の賃金については、通常の労働者とのバランスを考えて、パートタイム労働者の意欲、能力などを踏まえて決めるよう努めなければなりません。
①で同じ仕事をしている場合、その仕事に必要な研修等はパートにも同じ内容のものをしなければなりません。なお、①について同じ仕事でない場合でも、パートにも研修等をするよう努めなければなりません。
労働問題でお困りなら当事務所へ 。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
にほんブログ村
│この記事のURL|