高年齢者雇用安定法の運用に関するQ&A -5-

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2013年2月27日10:41:00

image「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。

厚生労働省から、高年齢者雇用安定法の運用に関するQ&Aが発表されましたので、わかりやすくまとめてご紹介します。

3.継続雇用先の範囲の拡大

Q9 継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例が認められましたが、グループ会社とされる特殊関係事業主とは、どのような関係の事業主を指すのですか。

A9  継続雇用先の範囲を拡大する特例において、特殊関係事業主とされるのは、
[1]元の事業主の子法人等
[2]元の事業主の親法人等
[3]元の事業主の親法人等の子法人等
[4]元の事業主の関連法人等
[5]元の事業主の親法人等の関連法人等
 のグループ会社です。
 他社を自己の子法人等とする要件は、当該他社の意思決定機関を支配しているといえることです。具体的には、図1に示す親子法人等関係の支配力基準を満たすことです。
 また、他社を自己の関連法人等とする要件は、当該他社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることです。

 

 

親子法人等関係(支配力基準)  図1

(1)議決権所有割合が過半数である場合
          議決権50%超
  親法人等 -----------→ 子法人等
 (2)議決権所有割合が40%以上50%以下である場合

①同一議決権行使者の議決権所有割合が合算して50%超
    議決権40%以上50%以下
  親法人等 --------→ 子法人等
           議決権50%超
           ◉緊密な関係により同一内容
            議決権行使が認められる者
           ◉同一内容議決権行使に同意
            している者  

②意思決定の支配が推測される事実の存在
   議決権40%以上50%以下
  親法人等---------→子法人等
   次のいづれかの要件に該当

 

要件

取締役会過半数占拠
・事業方針の決定を支配する契約の存在
・資金調達総額の過半数融資
・その他の意思決定の支配が推測される事実

 
 

 

(3)議決権所有割合が40%未満である場合
 右記いずれかの要件に該当
  親法人等 --------→ 子法人等
           議決権50%超
           ◉緊密な関係により同一内容
            議決権行使が認められる者
           ◉同一内容議決権行使に同意
            している者

 

労働問題でお困りなら当事務所までご相談ください。

botan

 

 

 

 

今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック
、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 burogumura
 
にほんブログ村