[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月10日10:58:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q7. 雇用期間が3ヶ月の労働契約を締結し労働者派遣を行っていましたが、派遣労働者本人からの自発的申出により離職となり、結果的に雇用期間が30日以内となった場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しますか?
A. ご質問のような場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しないものと判断されます。
Q8. 日雇派遣の原則禁止の例外となる場合として、「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る。)」が示されていますが、例外として取り扱われるためには、このいずれかの要件を満たせばよいということでしょうか。?
A. そのようなご理解で結構です。
Q9. 以前に日雇派遣の原則禁止の例外となる場合の要件を満たしていることを確認したことがある労働者を再度日雇派遣労働者として派遣する場合であっても、再派遣の際に、例外要件を満たしているかどうかについての改めての確認が必要なのでしょうか。?
A. 日雇派遣の原則禁止の例外要件を満たすかどうかは、労働契約ごとに確認することが基本です。
ただし、例えば、過去に「60歳以上」に該当することを確認している場合であれば、再度の確認は必ずしも要しない取扱いで差し支えありません。
また、別の例としては、例えば、数週間前に「昼間学生」に該当することを確認している場合には、当該労働者が退学等により「昼間学生」の要件を満たさなくなったことが明らかである場合を除き、必ずしも再度の確認を要しない取扱いで差し支えありませんが、年度替わりの時期等の場合には再度の確認が必要です。
Q10. 日雇派遣の原則禁止の例外要件の判断に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前であるという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q11. 例えば、生計を一にする世帯の中に3名(A・B・C)の稼得者がおり、世帯収入に占めるAの収入割合が40%、Bの収入割合が30%、Cの収入割合が30%となっている場合、3名全員が「主たる生計者でない者」に該当すると判断してよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q12. 日雇派遣の原則禁止の例外として認められる「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」とは、当該労働者の主たる業務の収入が500万円以上という理解でよいでしょうか。
例えば、三つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が400万円、80万円、20万円である場合、これらを合算すると500万円になりますが、これは「生業収入が500万円以上」という要件を満たすものではないという理解でよいのでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
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