[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月4日15:46:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、わかりやすくご紹介致します。
Q1. 日雇いという働き方は全面的に禁止されるのですか?
A. 改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣であり、直接雇用による日雇就労は禁止されていません。
Q2. 雇用期間が31日以上の労働契約を締結していますが、その期間中、労働者を複数の会社に派遣することは問題ありませんか?
A. 雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しません。例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えありません。
Q3. 例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q4. 例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられますが、そのような理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q5. 雇用期間が2ヶ月の労働契約終了後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が30日以内の労働契約を結ぶことは可能でしょうか?
A. ご質問の場合のように、雇用期間が30日以内であれば、日雇派遣の原則禁止に抵触します。
Q6. 改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約に基づく労働者派遣についても、日雇派遣の原則禁止は適用されるのでしょうか?
A. 日雇派遣の原則禁止の対象となるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からです。
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