[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年9月21日09:27:00
労働契約法改正のポイント
改正労働契約法が8月10日に公布されました。今回の改正は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにするため、3つのルールを定めるものです。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
※ 5年のカウントは、このルールの施行日以後に開始する有期労働契約が対象です。施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントに含めません。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。
これを「雇止め」といいます。 雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。
今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化しました。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。
2は8月10日(公布日)から施行されています。
1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。
詳しくはお近くの労働基準監督署まで
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