[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年9月4日10:54:00
「改正高年齢者雇用安定法」の成立について
8月29日、参議院本会議において、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が一部修正の上可決され成立しました。
改正高年齢者雇用安定法は、
1.希望者全員が対象
2.今まで働いていた会社と子会社、グループ企業で雇い入れる
3.違反した場合は企業名公表する
などが主な内容となっています。
会社員が加入する厚生年金は現在60歳から支給されますが、男性は13年度に61歳からとなり、以降3年ごとに1歳上がって25年度には65歳開始となりまり、現在のままでは、給料も年金も受け取れない人が増えてしまいます。
この度の改正高年齢者雇用安定法では、希望者全員の65歳までの雇用を義務付けられることになります。
今後は、労働政策審議会における省令・指針の審議を経て、2013年4月1日から改正高齢法が施行される予定です。
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