2012年7月12日13:39:52
8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
具体的な変更内容は以下の通りです。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低限の引下げ
1,864円 → 1,856円 (-8円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (-18円)
○45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (-20円)
○30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (-15円)
○30歳未満
6,455円 → 6,440円 (-15円)
2 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
平成24年8月1日以後、
1,299円 → 1,296円 と引き下げられます。
控除額とは、
① 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額
を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、
当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額されます。
② 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されません。
3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
平成24年8月以後、
344,209円 → 343,396円 と引き下げられます。
支給限度額とは、
① 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継
続給付は支給されません。
② 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度
度額を超えるときは、
(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金の額)
が高年齢雇用継続給付の支給額となります。
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