教えて!労働基準法 -会社に入ったあとにー その4

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2012年6月15日09:17:46

image矢印43 労働時間の決まり


就業規則で始業や終業の時刻が決められていますが、働く時間の長さは法律で制限されています。
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。


使用者が法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません(労働基準法第36条)。
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
36協定により延長できる労働時間については、厚生労働大臣が定める「時間外労働の限度に関する基準」(厚生労働省告示)において上限時間が示されており、協定内容はこの基準に適合するように決めなければなりません(原則週15時間、月45時間)。
また、使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。

①法定労働時間を超えて働かせた時(時間外労働)は25%以上増 ※
②法定休日に働かせた時(休日労働)は35%以上増
③午後10時から午前5時までの深夜に働かせた時(深夜労働)は25%以上増

マーク7  例えば、法定労働時間外の労働かつ深夜労働であった場合(①+③)は、支給される賃金は50%以上に増えます。

マーク7  1か月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、中小企業については当分の間25%以上の割増賃金の支払いで足りるとされています。

この割増賃金は雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。
アルバイトやパートタイム労働者についても支払わなければなりません。
「サービス残業」といって法定労働時間を超えて働いているのに時間外手当が支払われないということを聞いたことがあるかもしれませんが、それは労働基準法違反です。
会社が支払わない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

 

変形労働時間制について(労働基準法第32条の2~第32条の5)

変形労働時間制とは、一定の要件の下、一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日の労働時間が8時間を超えたり、特定の日の労働時間が40時間を超えて労働させることができる制度です。
繁閑の差が激しい業種において、この制度は、業務の忙しい時期と比較的暇な時期に応じて、労働時間をあらかじめ計画的に配分し、全体の労働時間の短縮を図るためなどに利用されています。

変形労働時間制には、1か月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間以内の非定型的変形労働時間制、労働者が自分で始業時刻・終業時刻を決定できるフレックスタイム制があります。

変形労働時間制は、労働時間を弾力化することで業務の効率をよくする反面、労働者にとっては、生活が不規則となったり、通常の労働時間制ならば時間外手当の対象となる時間がそうでなくなったりすることにつながるなどの問題点もあります。
そこで、変形労働時間制の導入には、就業規則や労使協定で定めておく必要があるなどの要件を満たす必要があります。
また、妊産婦や育児・介護を行う人たちには適用制限がありますし、変形制といっても全く自由に長時間連続で働かせることができるわけではなく、法令上、上限や時間外労働、休日に関する規定が定められており、それに反することはできません。

 

労働問題に関するご相談は当事務所まで

botan

 

 

 

今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
どうか、みなさん,応援の1クリック
、よろしくお願いします。
矢印              顔

image
      にほんブログ村