「介護労働者設備等導入奨励金 」の名称と助成内容の一部が変更されます

2012年3月16日16:37:00

「介護労働者設備等導入奨励金」 の名称と助成内容の一部が変更されます
                               平成24年4月1日から(予定 )


介護労働者設備等導⼊奨励⾦は、介護労働者の⾝体的負担を
軽減するため、事業主が新たに介護福祉機器を導⼊し、適切な運⽤を⾏うことにより、労働環境の改善が⾒られた場合に、介護福祉機器の導⼊などに要した費⽤の1/2(上限300万円)を⽀給するものです。
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変更の内容

① 奨励⾦の名称を「介護労働環境向上奨励⾦」に変更します
② 新たに「雇⽤管理改善に資する制度の導⼊」が助成対象になります


⽀給内容

介護労働者の評価・処遇制度の導⼊・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費⽤の1/2(※)を⽀給します。

(※)○導⼊する制度の内容に応じて20万円〜40万円、総額で100万円を上限(介護福祉機器導⼊の⽀給上限額300万円とは別枠となります)とします。
   ○制度の導⼊についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主が⼀定の要件を満たした場合は、⽀給額に10万円を加算します。


⽀給要件

①計画(6ヵ⽉〜1年間)に基づき、雇⽤管理改善に資する制度の導⼊・適⽤を⾏う事業主であること

②計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること

③介護労働者雇⽤管理責任者を選任していること ほか

③ ⽀給対象となる介護福祉機器から「ベッド」を除外します

⽀給対象となる機器は「介護労働者の⾝体的負担軽減に効果があるが、事業運営上必須とは⾔えず、促進策がなければ投資されにくいもの」といった観点から選定したものです。
平成23年度までは以下の9種類でしたが、平成24年度からは、ベッドを除外した8種類になります(詳細は、都道府県労働局へお問い合わせください)。


1.移動⽤リフト
※⽴位補助機(スタンディングマシーン)を含む
※移動⽤リフトと同時に購⼊したスリングシートを含む

2.⾃動⾞⽤⾞いすリフト
※福祉⾞両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ

3.ベッド×
※傾斜⾓度、⾼さが調節できるもの。マットレスは除く

4.座⾯昇降機能付⾞いす

5.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側⾯が開閉可能なもの。
同時に購⼊した⼊浴⽤担架や⼊浴⽤⾞いすを含む

6.ストレッチャー

7.シャワーキャリー

8.昇降装置
※⼈の移動に使⽤するものに限る

9.⾞いす体重計

※平成23年度末までに、ベッドの導⼊・運⽤計画を提出した場合は、これまでどおり⽀給対象となります。

 

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botan

 

 

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