厚生労働省・均等法質疑応答集から ③

[ テーマ: 法律に関する事 ]

2007年11月26日15:48:00

業務配分の男女差関連

今回は質疑応答集の中から配置関係に関する内容を紹介します
 

問12 一つの業務につき男性のみ深夜の時間帯に配置することは均等法違反か。
答え  時間ごとの業務の割り当てで男女で異なる取扱い、賃金額の異なる場合等は均等法違反となります。募集の際、男女で異なる取扱をするのも違反となります。


問13 三交替制の深夜業がある場合、希望する女性以外は三交替制の業務につけないとした場合均等法違反か。
答え  本件では違反となります。なお、個々の労働者の健康や家庭責任の状況を理由として異なる扱いは可能ですが、一方の性のみ特別な扱いをすると違反になります。

問14 工場で従事者が男性のみのため労働災害防止の観点から、女性の目でチェックする「女性パトロール」社員の設置は。
答え  継続性・恒常性のある安全パトロール担当であれば「業務の配分」に該当し違反となります。なお、工場勤務の対象を男性のみとした結果男性のみの配置となっているのであれば、そのこと自体が均等法違反です。

問15 ビルサービス会社がA社との仕様書(業務員は十分な技能を有する女性で声量、質とも豊かで誠実、温厚であること)に基づき電話交換業務について女性のみを配置しているが均等法違反か。
答え  A社はビルサービス会社との業務委託契約でありA社が当該労働者を雇用しているわけではないのでA社は違反に問われない。しかし、ビルサービス会社の女性のみを配置するという方針は違反となります。

問16 社内で明文化されていないが慣行として行われている雑用の男女間の差に関して(性差別指針第2条)
答え  労働者同士が話し合って慣行としてやっており会社が関知してない場合や上司の個別の指示がたまたま女性に集中したような場合は違反とはならないが、組織の方針として上司が指示しているような場合、上司の方針ではあるが会社が業務上与えた権限で上司が行っている場合、労働者が慣行としてやっていることを会社側が知りつつ事実上追認して放置している場合は違反となります。



                                  otiba


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