派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます -2-

[ テーマ: 男女均等な採用選考ルール ]

2012年2月22日14:23:00

 Ⅱ 派遣労働者の性別を特定する行為の禁止
 
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています image


! 労働者派遣法に基づく「派遣先が講ずべき措置に関する指針」においては、紹介予定派遣の場合を除き、派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています(指針第二の三)。

! 派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、「女性を(又は男性を)派遣すること」などと限定することも、この指針に違反します。

! 紹介予定派遣の場合は派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができますが、派遣労働者の性別を理由とした差別を行うことは、原則として指針に違反します(指針第二の十八(四))。

! また、派遣先の事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たって派遣労働者の性別を記載してはならないこととされています(指針第二の四)。


 なお、均等法第6条第1号で性別による差別的取扱いが禁止されている「配置」には、当該労働者を労働者派遣することも含まれます。
したがって、派遣元の事業主が派遣先からの男女いずれか一方の性別を指定した労働者派遣の要請に応じることは、原則として均等法に違反するものです。

 

Ⅲ 育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣 

 

 以下の休業を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、役務の提供を受ける期間の制限(原則1年、最大3年)は適用されません(労働者派遣法第40条の2第1項)。

⑴ 産前産後休業
⑵ 育児休業・介護休業
⑶ 産前休業に先行し、又は産後休業・育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの
⑷ 介護休業に後続する休業であって、介護休業の対象家族を介護するためのもの

 

詳しくは、厚生労働省HP をご覧下さい

 

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botan

 

 

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