[ テーマ: 法律に関する事 ]
2007年11月21日13:36:00
厚労省が改正男女雇用機会均等法に関して質疑紹介のあった事項を『質疑応答集』として百問百答にまとめた都道府県労働局宛に通達した内容の紹介です。
☆募集・採用にあたって
問5 募集に当たって男性のみ長髪不可、ピアス不可当の条件をつけた場合
答え 募集・採用に当たって条件を男女で異なるものとすることは均等法第5条違反。なおヒゲの有無に限っては男性のみ対象となるので同法違反とはならない。
問6 面接の際「妊娠したら、どうしますか」との質問は違反か
答え 均等法第5条は、女性が妊娠又は出産をしたことを理由とする場合は含まれないが子を持つ予定及び子を持った後の就業継続の意志について女性のみに質問しているのであれば、均等法第5条違反と考えられる。
問7 歯科衛生士学校の中には男性に門戸を開かないものもあるが違反か。また、歯科衛生士の募集で女性のみの求人は?
答え 学校は均等法に適用されない。また歯科衛生士資格は男性にも開かれているので均等法違反になる。
問8 小規模産婦人科における女性看護士のみの募集は?
答え 看護士は医者と同様に風紀上の理由による性差別の指針の違反とならない場合に該当せず、女性のみの募集は均等法第5条違反。
問9 母子家庭の母及び寡婦を希望して募集を出すことは均等法に違反するか
答え 均等法第5条は、募集及び採用について性差別に関わり無く均等な機会を与えなければならず、均等法違反となる。このような場合は父子家庭の父も求人の対象に含める必要がある。
問10 出産・子育てで離職した女性の再就職等の困難性に着目、これらの者を優先的に雇用する求人・採用は違反か
答え 募集・採用に当たって女性を優先することは、均等法第8条に規定するポジティブアクション以外は違反となる。
また、同事情で女性のみに募集・採用に関する情報を提供することも違反となる。このような場合は、同様事情にある男性にも同等の情報提供を行わなければならない。
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