11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。

2011年11月1日17:15:00

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厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。
また、職場の労働時間に関する情報提供の受け付けを行い、 職場の労働時間に関する情報を「労働基準関係情報メール窓口」で受け付けます。
 期間 : 11月1日(火)から11月30日(水)
 

重点的に取り組みを行う事項は次のとおりです

(1)時間外労使協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

マーク7 時間外労使協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
マーク7 特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること 等


(2)長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底

マーク7 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
マーク7 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること 等


(3)労働時間の適正な把握の徹底

マーク7 賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること 等

 

矢印37 過重労働による健康障害を防止するために

①時間外・休日労働時間の削減
◇ 時間外労使協定は、基準に適合したものとすることが必要です。
◇ 月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、実際の時間外労働は、 
  月45時間以下とするよう努めましょう。
◇ 休日労働についても削減に努めましょう。

②労働者の健康管理に係る措置の徹底
◇ 健康管理体制を整備し、健康診断を実施しましょう。
◇ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等を
  実施しましょう。

矢印37 賃金不払残業を解消するために

◇ 企業内での教育等により、職場風土を改革しましょう。
◇ 適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備しましょう。
◇ 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制を
  整備 しましょう。

 

就業規則や36協定のご相談はお気軽に当事務所まで。
botan

 

 

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