2011年10月14日16:22:00
円⾼の影響を受けた事業主に対する雇⽤調整助成⾦の特例が設けられました
雇⽤調整助成⾦は、経済上の理由により、事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、雇⽤を維持するために休業等を実施した場合、休業⼿当などの事業主負担相当額の⼀定割合を助成する制度です。
【支給要件】(現行)
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比
べ、原則として5%以上減少していること
● 休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
円⾼の影響を受けた事業主で、雇⽤調整助成⾦を利⽤する対象期間の初⽇が平成23年10⽉7⽇以降である事業主の⽅を対象に、次の特例を設けました。
特例
① ⽣産量等の確認期間を、最近3か⽉ではなく最近1か⽉に短縮。
② 最近1か⽉の⽣産量等がその直前の1か⽉⼜は前年同期と⽐べ、原則として5%以上減少する⾒込みである事業所も対象とする。
(ただし⽀給決定の際に実際に減少していなかった場合は、⽀給対象外となります)
雇用調整助成金の支給額
◆ 雇⽤調整助成⾦は、事業主が休業⼿当などを労働者に⽀払った場合、それに相当する額に以下の助成率を乗じて⽀給しています。なお、事業主が解雇等を⾏っていないなど、⼀定の要件を満たした場合は、さらに⾼率(カッコ内)の助成となります。
⼤企業: 助成率2/3 ( 3/4 )
中⼩企業: 助成率4/5 ( 9/10 )
※ ⼤企業、中⼩企業ともに1⼈1⽇当たり7,890円が上限となります。
※ 中⼩企業向けの雇⽤調整助成⾦は中⼩企業緊急雇⽤安定助成⾦といいます。
◆ また、教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり以下の金額を加算します。
⼤企業: 2,000円⼜は4,000円
中⼩企業: 3,000円⼜は6,000円
※ 教育訓練の実施⽅法内容などにより異なります。
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