職場における受動喫煙防止対策 助成金(平成23年10月創設予定)

2011年9月8日16:08:00

職場における受動喫煙防止対策 助成金(平成23年10月創設予定)


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 職場における受動喫煙防止対策については、平成4年より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられてきました。

平成22年12月に労働政策審議会において、「一般の事務所・工場等では、全面禁煙又は空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当であり、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気等の措置を取ることが適当。」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められていました。

 そこで、飲食店、喫茶店、旅館業においても一般の事務所・工場等と同様に、換気等の措置ではなく、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)の一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」を創設されることとなりました。

 

助成金が受けられるのは・・・

次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づき喫煙室設置に係る費用に応じて、喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円)の額が支給されます。

イ 飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者

 ①飲食店等
 食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店

 ②旅館業
 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業

 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者

ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者

 

 

※中小企業事業主とは下記の事業主をいう。
・小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下

 

 

 

 

助成金のご相談は当事務所まで!botan

 

 

 

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