成長分野等人材育成支援事業奨励金の支給要件が緩和されました。

2011年8月17日09:20:00

成長分野等人材育成支援事業奨励金の支給要件が緩和されました。


成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野imageおよび関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
平成23年7月26日より支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました
また、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わずご利用いただけるようになりました。

※分野の区分は「産業分類表」をご覧ください。 対象となる分野


矢印37 支給対象となる事業主の主な要件

マーク18 健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
マーク18 雇用期間の定めなく雇い入れた労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、一定の要件を満たす職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施すること

 

矢印37 支給対象となる職業訓練計画の要件緩和のポイント


職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コースから成り、以下の要件を満たすことが必要です。
Off-JT以外の訓練コースを含む複数の訓練コースを組み合わせたものとすることも可能ですが、支給対象となる訓練費用はOff-JT部分に限ります。
① 成長分野等の業務に関する内容のものに限り、趣味教養との区別のつかないものなどは含まないこと
② 実施期間が原則1年であり、遅くとも平成23年度末までに開始するものであること

矢印緩和 矢印33 Off-JT 訓練に必要な時間数が確保される場合は、
         実施期間は6カ月以上で構いません。
     ⇒矢印33 遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請書を提出し、
         その提出日から6ヵ月以内に訓練を開始するものであれば構いません

③ 1コースの訓練時間数が10時間以上であり、かつ、Off-JTの訓練コースを含むものであること
④ Off-JTは、労働者の所定労働時間内に実施される訓練が、原則として総訓練時間数の3分の2以上であること

矢印緩和 矢印33 ④の要件は、撤廃しました。

 

矢印37 支給額

事業主が負担した訓練費 用を1訓練スにつき、コー対象者1人当たり 20万円を上限として支給します。
中小企業が大学院を利用した場合には50万円 を上限とします。


マーク1 こんなときは・・・

Q:ウェブコンテンツ事業を行っていますが、該当しますか?
A:情報通信業になりますので、該当します。

Q:建設業で、エコ住宅の建築を行っていますが、該当しますか?
A:該当します。

Q:製造業で、車の部品を作っていますが、該当しますか?
A:エコカーを作る会社からエコカーの部品を受注している場合であれば該当しますが、そうでなければ該当しません。

 

 

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