もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣先事業主編ー

[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]

2011年6月27日09:11:59

もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣先事業主編ー
             教えて!労働基準法-番外編-


厚生労働省が、派遣労働者、派遣会社及び派遣先からの派遣労働に関する労働相談についてQ&Aを取りまとめたので、分かりやすくご紹介します。

第3回目は派遣先事業主からの質問に対する回答です。

 

. 労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定がありますが、今回は震災の影響によるものなので無効とならないでしょうか。
 

A.  派遣先事業主は、労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定があれば、災害による免除規定がない限り、この規定に基づき、派遣会社に金銭補償をしなければなりません
 いずれにしても、民事上の契約関係の話であるので、まずは、契約内容を確認した上で、派遣会社とよく話し合って下さい。

 

. 派遣会社に、労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいのですが、金銭補償が必要でしょうか。
契約上、損害賠償の規定はありません。

A.   労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定がない場合でも、派遣先事業主は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(4)に基づき、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約が中途解除される場合には、派遣会社に損害を賠償しなければなりません。

 

. 派遣契約の打ち切りを行うに当たり、派遣労働者の新たな就業機会の確保をどう図ればよいのでしょうか。


A.  労働者派遣契約を中途解除する場合でも、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(2)(3)に基づき、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るための措置を講じなければなりません。
派遣先は、労働者派遣契約の中途解除については、派遣会社に
当の猶予期間をもって申し入れることが必要です。
さらに、関連会社での就業を斡旋する等により、
遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。
派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは、労働者派遣契約に基づき、中途解除によって派遣会社に生じた損害の賠償を行うことが必要とされています。

 

. 一時的な操業停止の間、派遣会社が派遣料金を全額請求したいと言ってきたが、払えません。

A.  労働者派遣契約を中途解除せず、一時的に履行を停止する場合には、操業再開までの目途や履行停止の間の派遣料金の取扱いについて、民事上の契約関係の話であるので、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣会社とよく話し合って下さい。

 

 

Q. 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいでしょうか。

A.  労働者派遣契約に定められた本来の業務と別の業務に派遣労働者を従事させようとする場合には、労働者派遣契約の見直しが必要になります。
 このとき、現に派遣している派遣労働者を新たな業務に引き続き従事させてもよいですが、新たに従事させる業務が専門26業務以外である場合には、原則1年最長3年の派遣可能期間の制限に抵触する場合がありますので、御注意下さい。

 

 

Q. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給申請したいが、申請期限までに申請できません。

A. 
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給申請は、その支給申請が可能になってから7日以内に提出してもらえれば、提出期限までに支給申請があったものと取り扱うこととしています。
 震災により影響を受けた場合に、いつの時点で支給申請が可能になったと判断されるかについては、地震による被害の現状も含め、個別の事情を踏まえて判断することにしています。

 

 

詳しくは、お近くの都道府県労働局の需給調整事業担当にお問い合わせ下さい。

 

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