[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2011年6月23日11:09:27
もっと教えて!震災に伴う派遣労働についてー派遣会社編ー
教えて!労働基準法-番外編-
第3回目は派遣会社からの質問に対する回答の2回目です。
Q. 被災地にある派遣会社がやむを得ず派遣労働者を休業させる場合、雇用調整助成金を使えますか。
A. 雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動が縮小したことを受け、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に、休業手当等の一部を助成するものです。
東日本大震災の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた派遣会社が、派遣労働者の雇用維持のために休業等を実施し、休業手当を支払った場合、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金を活用できることがあります。
しかし、震災を直接の理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象となりません。
Q. 派遣先が被災地にあり、休業しています。派遣労働者は雇用保険の特例措置の対象となりますか。
A. 派遣会社や派遣先が被災地域(岩手、宮城、福島など)にあり、震災により直接的な被害を受け、労働者派遣事業がやむを得ず休廃止しており、無給の状態になっている場合には、雇用保険の特例措置の対象になります。
Q. 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償を求められますか。
A. 派遣会社は、労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定があれば、この規定に基づき、派遣先に金銭補償などを求めることができます。
労働者派遣契約中に中途解除の場合における損害賠償等の規定がない場合でも、派遣会社は、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(4)に基づき、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約が中途解除される場合は、派遣先に損害の賠償を求めることができます
まずは、契約内容を確認した上で、派遣先事業主とよく話し合って下さい。
Q. 働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、派遣先に対して就業機会の確保を求められるますか。
A. 派遣先に対しては、労働者派遣契約の中途解除について、派遣会社に相当の猶予期間をもって申し入れることを求めることができます。さらに、関連会社での就業を斡旋する等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることを求めることができます。
まずは、派遣先事業主とよく話し合って下さい。
Q. 労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められるますか。
A. 労働者派遣契約を解除せず、一時的に履行を停止する場合には、操業再開までの目途や履行停止の間の派遣料金の取扱いについて、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣先とよく話し合って下さい。
A. 労働者派遣契約に定められた本来の業務と別の業務に派遣労働者を従事させようとする場合には、労働者派遣契約の見直しが必要になります。
このとき、現に派遣している派遣労働者を新たな業務に引き続き従事させてもよいですが、新たに従事させる業務が専門26業務以外である場合には、原則1年最長3年の派遣可能期間の制限に抵触する場合がありますので、御注意下さい。
Q. 震災で書類が整理できないため、許可更新手続きを取ることがでません。どうすればよいでしょうか。
A. 今回の地震による災害が「特定非常災害」として指定されたことに伴い、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置が適用されます。
このため、6月11日から8月30日までの間に許可の有効期間が終了する一般労働者派遣事業の許可については、特定被災区域(東京都を除く災害救助法が適用された区域)内に労働者派遣事業の主たる事務所を有する者であれば、許可の有効期間が8月31日まで延長されます。
この場合、次回の許可更新は、平成23年9月1日となるので、今後も一般労働者派遣事業の許可更新を希望する場合は5月31日までに、許可更新の申請手続を行って下さい。
また、特定被災区域内に労働者派遣事業の主たる事務所を有する者以外の事業主についても、延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出があれば、個別の事情を勘案して、許可の有効期間を延長することができます。
Q. 震災で書類が整理できないため、労働者派遣事業報告が提出できません。どうしたらよいでしょうか。
A. 今回の地震による災害が「特定非常災害」として指定されたことに伴い、期間内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置が適用されます。このため、3月11日から6月29日までの間に提出期間を迎える労働者派遣事業報告については、震災のため、提出できない場合は、6月30日までに提出して下さい。
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